事故時の給与額によらない算定

給与所得者(サラリーマン)の方が事故に遭われた場合、休業損害は、

(直前三か月分の収入の合計)÷90×休業日数

という式で計算することが一般的です。直前三ヶ月分の給料の平均を被害者の方の基礎収入と考えるわけです。この三ヶ月の収入には残業代や各種手当ても含まれます。サラリーマンの方は給料の変動が少ないので、この式により実際に近い休業損害額が得られることと思います。これらの損害の証明は、通常、会社が発行してくれる休業損害証明書に源泉徴収票を添付して行います。

しかし、事情は人それぞれですので、給与所得者の方といっても必ずしもこの式により収入減が十分に賠償されるとは限りません。

例えば、出来高制・歩合制により給料を支給している場合で、直前三ヶ月の平均が極端に低かったときは、現実の収入減を反映した損害額が算出されるとはいえませんので、直前六ヶ月または一年間の平均、あるいは同種の職業の平均賃金などに基づき計算することを主張します。

裁判例では、25歳男性、不動産販売の営業に携わり給料は歩合制であった方について、給料の変動が大きい事を理由に賃金センサスに基づき同年代の平均賃金を基礎収入としたものがあります(東京池判例平成13年4月11日)。

また、給与所得者であっても、現在は収入が不相当に低く、これから大幅に給料が増える予定の方がいます。例えば、試用期間中の方、又はアルバイトであるが正社員になる可能性が高い方などです。

これらの方も、収入増が相当程度に確実であることを立証できれば、考えられうる将来の収入を基礎収入として休業損害を計算できます。

裁判例では、25歳女性で、喫茶店でウェイトレスとして働き前年の年収が105万円であった方が、パソコン等の職業訓練を終了し、派遣社員として登録していた時に事故にあったという事案で、将来定職に就く可能性が相当程度認められるとして、平均賃金の8割、年収約280万円を基礎収入としたものもあります(大阪高判平成21年9月10日)。

給与所得者といっても、事情は人により様々で、本来貰えるべき賃金を貰っていない方は多いと思われます。上述の裁判例のように、考え方により賠償額に約3倍もの開きが生じることもあります。保険会社からの一方的な賠償額の提案に甘んずることなく、増額を主張できる要素はないか考えてみることが大事でしょう。その際には、是非とも専門家である我々にご相談いただければ幸いです。

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