交通事故が原因で退職した場合の休業損害

交通事故による休業が原因で長期間欠勤せざるを得なくなり,結果として退職することになってしまった場合,休業損害はどのように考えられるでしょうか。

この点,参考となる判例として東京地判平成14年5月28日があります。
同判例では,交通事故により欠勤を続けていたため,会社からの要請により退職せざるを得なかったのですが,新卒者以外の就職が必ずしも容易ではなく,治癒後3ヶ月は求職活動をして再就職をするためにやむを得ない期間であるとして,3ヶ月が休業損害として認められました。

この判例の考え方によれば,交通事故が原因で退職してしまった場合には,治療期間中以上の休業損害が認められることになります。

交通事故が原因で退職することになってしまった場合,このような判例があることも知識として押さえておくべきでしょう。

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