交通事故における損害賠償請求のうち、入通院に要した交通費の請求も認められています。
請求が認められる交通費は、実務上以下の基準で認められています。
・本人の通院費等につき原則として実費を認める
但し、タクシー代など公共交通機関の料金水準を相当程度超える費用を要する交通手段については、相当性(傷害の程度、交通機関の便などを考慮)がないときは、電車、バスなどの運賃が基準となります。
自家用車の場合、実費相当額(ガソリン代、高速道路代、駐車場料金)を具体的資料に基づいて算定します。
通院のため以外でも、通勤・通学・日常生活の必要物の買物の際に、身体の不自由や安全確保のためにタクシーを利用した場合なども相当性のある損害と認められることがあります。
通常認められるのは、被害者本人の通院のための交通費です。ご家族の交通費については、家族付添費あるいは入院雑費に含まれるとして別途損害算定をしない例もありますが、遠隔地の場合などは、見舞い、看護が必要で相当なときに別途認められます。
とりわけ、被害者が危篤の場合には、親族が外国にいた場合の帰国費用など相当高額なものも認められることがあります。
治療や看護のために宿泊する必要がある場合には、宿泊費等が認められる例があります。