受傷者の介護・介助をする必要がある場合には,付添人を依頼するための費用が損害として認められます。
このような経済的負担が発生する態様として,
① 職業的な看護・介護者に報酬を支払う場合
② 親族等が無償でこれを行う場合
の2つがあります。
②の場合,現実の金銭支出はありませんが,判例は,本来被害者が付添者に金銭を支払う必要があるものの,親族の情宜で支払を免れているに過ぎず,経済的な不利益が発生しているとして損害賠償請求を認めています。
なお,お仕事をしている親族が付添をした場合,その親族が介護・介助のために休業をすることになりますが,付添をした親族の休業損害を付添による損害として認める例もあります。
この損害の算定方法としては,以下の3つの時期に区分して行うことが一般的です。
① 入院時の付添
② 通院期間中・症状固定時まで(通院付添又は自宅付添)
③ 症状固定後(後遺障害が残った場合の将来介護費)