交通事故により会社を休まざるを得ず、そのことにより賞与の減額をされた場合、これは損害として加害者に請求できるでしょうか。
給与所得者の休業損害は、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減です。
したがって、事故がなければ賞与も貰えたはずですから、これも休業損害となります。
裁判所は、賞与が減額または不支給となった場合も、休業損害として認めています。
賞与支給の規定がしっかりと定められている企業では、欠勤により賞与がいくら減額されたかは容易に証明できるので、この証明書をもとに損害を認定する事になります。一般的には、勤務する企業が「賞与減額証明書」を発行してくれます。適正な内容であればそれに従った損害の認定がなされます。
中小の零細企業であり、そのような規定がなく賞与を大雑把に計算している場合、減額分の証明が困難なこともあります。企業が証明書を出してくれれば損害請求はスムーズに進みますが、証明を出してくれない企業もあります。そのような場合は、被害者の方の事故の前年度の年間の収入総額を算出し、これをもとに給与と賞与を合わせた損害を認定することにより損害を請求していきます。