入院付添看護費・在宅付添費

入院付添看護費・在宅付添費の支払基準は以下のとおりです。

職業付添人の場合:実費全額

近親者付添人の場合:入院付添1日につき5,500~7,000円

通院付添(幼児・老人・身体障害者など必要がある場合):1日につき3,000円~4,000円

医師の指示、あるいは受傷の部位、程度、被害者の年齢などから付添が必要であれば、相当な程度で認められます。
重篤な脳損傷や脊髄損傷、上肢・下肢の骨折などで身体の自由がきかない状態の場合には、付添費用を認める裁判例が多くあります。
単に身体介護の必要性がある場合のみならず、退院後のリハビリ移行を円滑にする目的、精神機能に与える効果、などを理由に付添費用を肯定する例が見られます。
幼児・児童の場合は、症状にかかわらず、付添の必要性を認めることが多いと言えます。
危篤状態など、家族が医療機関に待機することが当然と思われる状態の場合には、看視・看護の必要性がある場合はもちろんですが、特段親族による看護が必要とはできない場合であっても、付添費用を認める場合もあります。
もっとも、上記の金額にかかわらず、被害者の状態が常時介護を要せず、部分的な介護・付添のみ必要と認められる場合には、その評価に応じて減額した範囲で認められる例もあります。
退院後、自宅で療養を行う場合でも、身体の障害が重く、日常生活上介護を受ける必要がある等の場合には自宅付添費が認められます。
重度後遺障害が残り、要介護状態となった場合には、症状固定時以降は将来介護費用が認められます。
また、症状固定時までの間も、少なくとも、将来介護費用額以上の日額で自宅付添費が認められます。
この場合は、身体の機能が回復し日常生活が独力で可能となるまでの付添とは異なり、身体障害の程度は、症状固定状態より重いためです。
なお、お仕事のある近親者の付添の場合には、実収入が参考とされることもあります。

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