遷延性意識障害の後遺障害等級

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症状

昏睡している、意識がない

遷延性(せんえんせい)意識障害とは?

遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態を指す病状のことをいいます(いわゆる「植物状態」)。
日本脳神経外科学会が定めた遷延性意識障害の基準は以下の7つです。
① 自力移動が不可能
② 自力摂食が不可能
③ 糞・尿失禁
④ 発声できても意味のある発語ができない
⑤ 簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、意思疎通はほとんどできない
⑥ 眼球は動いていても認識できない
⑦ 以上の6項目が、治療によっても3カ月以上続いた場合

認定される可能性のある後遺障害等級

等級 後遺障害
自賠法施行令別表第一
第1級1号
個別のケースによって異なります

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