失業中の場合,休業損害はないのか?

無職、または失業中の方が交通事故に遭った場合、収入がないため、基本的に休業損害は生じません。

ただし、就労が内定しているなど、労働の予定が具体的にあったときは休業損害が生じます。

その場合は、就労予定日から就労可能となるまでの期間が休業期間となり、額については、就労先の給料によることになります。

また、内定が確定していなくても、求職中であり、相応の職が見つかる可能性が高かった場合や、自分で会社を設立する予定で相当の準備をしていた場合など、無職であっても就労の確度が高かった場合には、休業損害が認められることがあります(東京地判平成23年2月3日、東京地判平成24年1月25日など)。このような場合の損害額は、年齢や資格、技能などを元に賃金センサスから算出した現実的な金額となります。

しかし、この場合の就労の可能性については、比較的高度な立証が求められる傾向にあります。

一般論として、その方に職歴があるか、失業者であることに何か理由があるか、事故前には働くことができる健康体であったのか、休職に向けてどれだけ具体的な活動をしていたか、などの点が考慮されます。

また、無職者・失業者と言っても、治療期間が長期に渡るときは、その期間中ずっと労働をしないだろうとは言いがたいため、休業損害が認められることも多くあります。

そのような場合、被害者の方の年齢や職種、以前の職の給料、などを考慮して、現実的な基礎収入を算出し、事故時の勤労意欲や経歴上の就労期間と無職期間の割合などを考慮して適当な期間を休業期間とします。

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