家事従事者の休業期間

家事従業者の休業損害請求でしばしば問題になるのは、休業期間です。

給与所得者や自営業者では、実際に労働を行なえず、就業・営業できなかった期間が休業期間となりますので、その期間は比較的明白です。

しかし家事従業者は家事ができるかできないかの判定が困難であり、実際に従事したのかどうかも外部から明らかではありません。

したがって、その期間が保険会社との争いになってきます。

この点、家事労働者は通常の労働者と異なり、家から出ることなく従事でき、また現代は家電製品も充実しているため、通常労働より負担が少ないと捉えられています。

そのため、通常労働はできないが家事労働なら行うことができるという認定が行われることがあり、通常の労働者と比べて休業期間は制限されやすくなってしまいます。

特に、ムチ打ちなどでは症状固定日まで一切家事ができない状態が続いていたとは考えにくく、「どの程度家事が制限されていたか」を評価する割合的算定がされやすい傾向があります。

これらの不利益を回避するために、医師の診断書をしっかり記録し、家事に従事できなかったという証拠を残しておいたり、弁護士に相談したりして対応を考えておきましょう。

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