家事従業者とは、家族のために家事に従事している方のことを言います。
専業主婦の方がこれにあてはまります。
専業主婦の方が交通事故に遭ってしまった場合、家庭の家事ができなくなる事が考えられます。
その損失は、保険会社に賠償してもらえるのでしょうか?
この点、専業主婦の方はお給料をもらっていませんので、実損害が生じていないようにも思えます。
しかし、家事は家政婦さんを雇うなどして家族外の者に頼めば、一定の報酬を支払わなければなりません。
したがって、専業主婦の方はその報酬分を家族のために確保しており、経済的利益を得ているものと同視でき、家事労働に従事できなかった期間について、休業損害を請求することができるのです(最判昭和50年7月28日)。
では、その額の算定はどのように行われるのでしょうか。
主婦業にははっきりとした収入金額はありません。
そこで、厚生労働省が出している賃金センサスの女性・全年齢の平均賃金がベースに使われます。
平成25年の賃金センサスによりますと女性の平均賃金は353万9300円ですので、一日あたり9696円の賠償が受けられます。
この点、保険会社はこのような基準が存在することを知りつつ、自賠責の基準である日額5700円を賠償案として提示したりするので注意が必要です。
ひどいところでは主婦は収入がないので休業損害は出せないと言い切ってくる会社もあるようです。
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