役員個人と企業の一体性が認められるか

会社役員の方が交通事故に遭い、受傷、または死亡により業務執行ができなくなってしまった場合、それによって会社の営業に支障が出て、利益の減少が起こることがあります。

特に被害者が中小企業の代表取締役の方であったりすると、会社はその方の職能や人脈によって経営が成り立っていることがありますので、会社の損失も大きなものとなると思います。これを、「企業損害」と呼びます。

ここで、交通事故の直接の被害者ではない会社という法人格が、加害者に対して損害賠償できるのかという問題があります。

この場合においては、加害者にとっては損害が生じる予測が困難で、かつ範囲が広くなりすぎてしまいます。したがって、裁判実務では、通常は会社は役員個人の交通事故によって直接の損害を受けるという関係にはないため、原則として会社からの賠償請求は認められないこととしています。しかし、例外的に会社が小規模であり、会社と役員とが経済的な一体性があるといえる場合は因果関係を認めるものとしています。

裁判例では、小規模会社(従業員35名)において代表者が事故に遭ったケースで、代表者は実質的オーナーと言えるような存在であったことを理由に、会社からの休業損害及び将来の逸失利益の賠償請求を肯定したものがあります(東京地判平成14年5月20日)。

他方、請求主体を会社とすることなく、会社が受けた損害を役員個人の休業損害と捉え、保険会社に上乗せ請求することも可能です。

この場合も、会社と当該役員との経済的一体性が要件と考えられています。

裁判例では代表取締役が事故に遭い、他の役員は家族であったケースで、会社経営は実質的に本人のみで行っていたものと認定し、会社との経済的一体性を認め、本件事故前3年間の経営実績の平均である605万円を基礎収入として役員の休業損害を認めたものがあります(大阪地判平成20年6月30日)。

裁判例の考え方からすると、経済的一体性を考えるにあたっては、被害者の方が実質的に会社に対し大きな影響力を持っていることを重視していると言えます。

小規模会社の会社役員の方は、事故に遭われた場合、会社の損失について漏れなく請求できないか検討してみる必要があるでしょう。お悩みの方は当事務所にお気軽にご連絡ください。

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