損益相殺

被害者が事故を原因として一定の利益を受けたときは,その利益の額が損害賠償額から控除される場合があります。

控除すべき基準は,以下のように整理できます。
1 当該級が本来損害の填補を目的とし,非定額かどうか2 給付原因事由が事故と因果関係を有するかどうか

3 給付の趣旨からみて損害額から控除することが妥当かどうか

4 当該給付が損害賠償制度との調整規定(代位,求償,返還義務等)を設けているかどうか

5 当該給付についての費用負担者は誰か

6 負担した費用との対価性を有するかどうか

損益相殺の対象となるかどうかによって,賠償額は大きく異なってしまいます。
保険会社が主張する損益相殺が果たして妥当かどうか,慎重に検討する必要があります。

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