平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故は誰にでも起こり得ます。
そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。
ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。
それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。
ですが,実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,1968年,土屋弘吉氏らによる分類が一般的となっています。土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
これらの症状の分類を詳しく見ると,以下のとおりです。
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
そして,症状固定時期に至った場合,後遺障害が残存しているかどうかが問題となります。
骨折等を伴わない場合,「むち打ち損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。
適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,日立市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
日立市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。