生徒・学生の休業損害はあるのか?

生徒・学生の方は基本的に金銭収入を得ていませんので、休業損害はありません。

しかし、休業損害を認めないと不公平な場合がいくつかあります。

ひとつは、アルバイトをしている学生です。

そのような学生は、アルバイト収入を基礎として休業損害を請求できます。

しかし、学生は学校での授業や試験と兼ね合いをしつつアルバイトをしていますので、安定した雇用状況の下で働いているとは言えません。

ですので、過去の当該学生の労働状況や、試験日程なども考慮して、現実的な就労予想時間を判断することになります。

例えば、裁判例では、大学に通いつつ、ラーメン屋で過密なスケジュールで働いていた学生の休業損害について、市通学時間や講義の時間帯から考えると、同様のペースで働き続けられるとは考えられないとして、基礎収入を事故前の4分の3と認定したものがあります(東京地判平成14年4月18日)。

ふたつめは、事故による治療が長期間に渡り、卒業や就職が遅れてしまった場合です。

そのようなときは、その遅れてしまった期間分、労働により給料を得られたはずですから、その分が損害として認められます。

その額は、年齢別・学歴別の平均賃金に基づいて計算されます。

例えば、通常の大学生であれば、大卒かつ20〜24歳の労働者の平均賃金により賠償を受けます。

また、すでに就職先に内定を得ていて、就職先の給料が明らかであった場合など、損害額が明確に算定できる場合はその額によります。

しかし、就職遅れというのはときに人生に大きな影響を及ぼすことがあります。

将来の高給が見込める職業に就くことが明確な方は、若い年代での平均賃金を休業損害とすると、その損害を埋め合わせられるのに足りない場合ことがあります。

このような損害は休業損害ではなく逸失利益として主張することができる場合があります。

裁判例では、医学生の就労遅延につき全年代の医師の平均給与を基礎として逸失利益を算定したものがあります。

学業中に事故に遭われてしまい、損害額についてお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

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