「症状固定」とは、
①傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、
かつ
②残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき
を言います。
自賠責保険における後遺障害等級は、
①支払の限度額(自賠法施行令2条)
②能力喪失率(自賠法16条の3、支払基準別表1)
③慰謝料額(同支払基準)
を決定するために認定されます。
実際の損害賠償の交渉の際にも,具体的にいつの時点で「症状固定」に至ったか,という点で争われることがあります。
「症状固定」時期が争点になった場合には,医師の見解が重要になります。