症状
まぶたが欠損して、まぶたを十分に閉じることができない。まつげのはげを残している(まぶたの欠損障害)
原因・説明
まぶたを欠損したために、まぶたを普通に閉じても、角膜(*図)やしろめを覆うことができない場合、その程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。
まぶたの欠損は、外貌の醜状障害としても評価され、いずれか上位の後遺障害等級が認定されることになります。また、まつげのはげは、まぶたの周縁の2分の1以上にはげを残すものに限って後遺障害等級が認定されます。
想定される後遺障害等級
まぶたの欠損障害に対しては、その程度に応じて以下の後遺障害等級が認定されます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 9級4号 | 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
❷ | 11級3号 | 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
❸ | 13級4号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
❹ | 14級1号 | 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
瞼に著しい欠損を残すものとは?
瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
瞼の一部に欠損を残すものとは?
瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆うことができますが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
睫毛はげとは?
睫毛のはえている周縁の2分の1以上にわたって睫毛のはげを残すものをいいます。