視力障害

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症状

失明した、視力が著しく低下したなど

視力障害とは?

後遺障害等級認定における「視力」とは、裸眼での視力ではなく、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを装着した際の視力)を指します。

想定される後遺障害等級

視力等に応じて、自賠責保険上、後遺障害等級は以下のように認定されます。

等級 後遺障害
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 眼の視力が0.6以下になったもの
11 10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
12 13級1号 1の視力が0.6以下になったもの

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