症状
失明した、視力が著しく低下したなど
視力障害とは?
後遺障害等級認定における「視力」とは、裸眼での視力ではなく、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを装着した際の視力)を指します。
想定される後遺障害等級
視力等に応じて、自賠責保険上、後遺障害等級は以下のように認定されます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 1級1号 | 両眼が失明したもの |
❷ | 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
❸ | 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
❹ | 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
❺ | 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
❻ | 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
❼ | 7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
❽ | 8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
❾ | 9級1号 | 眼の視力が0.6以下になったもの |
11 | 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
12 | 13級1号 | 1の視力が0.6以下になったもの |