素因減額とは

素因減額とは、被害者の素因(心因的要因、体質的素因)が、損害の発生・拡大に寄与し、かつ、その損害の発生・拡大の程度が公平に反する程度にまで至っている場合に行われる、過失相殺規定(民法722条2項)の類推適用による割合的認定のことを言います。

素因には、大きく分けて2種類あります。
1つは、心因的要因です。
最判昭和63年4月21日・民集42巻4号243頁は、心因的要因について、以下のように述べています。
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによつて通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である。
2つ目は、体質的素因です。
最判平成4年6月25日・民集46巻4号400頁は、体質的素因について、以下のように述べています。
被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。
一方で、素因減額が許されないというケースもあります。
最判平成8年10月29日・民集50巻9号2474頁は、素因減額が許されない場合について、以下のように述べています。
被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである。けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ