結城市の頚椎捻挫に関する法律相談

【当事務所の特徴】

当事務所は,交通事故に関し多数のご相談を受け付けているほか,より精度の高い解決を実現できるよう,他の専門家とも連携する体制を構築しています。

 

【交通事故とは】

交通事故は誰にでも起こり得ます。

そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。

ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。

行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。

 

【頚椎捻挫とは】

さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。

そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

 

【頚椎捻挫の後遺障害】

「頚椎捻挫」(むち打ち損傷)では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。

神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。

「非該当」と比べ,「14級9号」が認定されれば裁判所・弁護士基準で約200万円程度の増額となることも珍しくありません。

「12級13号」となれば,非該当の場合と比べ,500万円以上の増額となることも考えられます。

このように,同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断され,症状が残ってしまった場合でも,「14級9号」,「12級13号」が認定されるか、「非該当」と判断されるかによって、損害賠償の金額に大きな違いが生じることになります。

もっとも,「頚椎捻挫」において,12級13号が認定されることは稀であり,多くは「非該当」又は「14級9号」に留まります。

そして,「14級9号」を獲得することも,適切な医学的知見がなければ容易ではありません。

頚椎捻挫は,特に多い傷害類型であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

しっかりと意識して判断してもらう必要があります。

 

当事務所は,結城市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

結城市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

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