自賠法3条は、以下のように規定しています。
自賠法3条但書に規定されている免責事由は3つありますが、その全てを証明しなければ免責されないという意味で、免責事由は厳格に規定されていると言えます。
自賠法3条は、民事損害賠償責任に関する規定と言えます。
自賠法3条の責任が成立しても、自賠責保険が支払われない場合があることにはご注意ください。
すなわち、運行供用者に自賠法3条の責任が成立しても、その運行供用者が被保険者である保有者と運転者でなければ、自賠責保険からの支払はなされません(自賠法11条)。