被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害の填補であることが明らかなときは、損害賠償額から控除されます。
当然ではありますが、受領済みの自賠責損害賠償額(最判昭和39年5月12日)、政府の自動車損害賠償保障事業填補金は損害賠償額から控除されます。
なお、その他の各種社会保険給付等については、その給付ごとに、給付制度の趣旨、目的、代位規定など民事損害賠償との調整の有無、費用の負担等を検討して判断すべきであるとされます。
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害の填補であることが明らかなときは、損害賠償額から控除されます。