行方市の頸椎捻挫に関する法律相談

当事務所のご紹介

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は数多くのご相談を受け付けております。

交通事故に伴う問題

交通事故はいつでもどなたでも起こる可能性があります。               

そして、ひとたび交通事故がおきれば、それまでの平穏な日々が一変します。

行政対応、刑事対応そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等を適切に行わなければなりません。

そういった各種法律問題に直面されたとき、私たちにご相談いただければ幸いです。

むちうち損傷とは

今回は,交通事故被害の中でも特に多い,「頚椎捻挫」(「外傷性頸部症候群」,「むちうち損傷」ともいいます)についてご紹介します。

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られるといわれています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

むちうち損傷と後遺障害該当性 

そして,治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。

頚椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。

後遺障害等級は1級から14級まで幅があります。

むちうち損傷のような神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。

 トータルサポートの取組

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応するよう取り組んでおります。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

なお行方市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。

行方市にお住まいの方で,「むち打ち損傷(頸椎捻挫)」にお悩みの方は,お気軽に弊所までご連絡ください。

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