調査・立証費用等の取扱

事故当事者の言い分が双方で全く食い違っており,いずれが被害者かはっきりしなかったり,過失割合が大きく異なってしまったりするようなケースでは,工学鑑定を要する場合があります。

この工学鑑定に要した鑑定費用を相手方に請求することはできるでしょうか?
この点,実務では,工学鑑定等に要した費用も損害として認められる場合もあります。
もっとも,常に認められるわけではないことにご注意ください。
裁判例では,交通事故工学の専門家等に依頼して鑑定に要した費用170万円,測量費等65万円の合計235万円のうち,200万円を損害として認めた例もあります。

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