交通事故の受傷による財産的損害は、大きなものとして休業損害と逸失利益がありますが、双方ともしばしばその算定期間の長さが争いになります。今回は休業損害について考えてみましょう。
給与所得者の場合、休業損害=基礎収入×休業期間です。休業期間は、実際に欠勤をした日数がこれにあてはまります。最長で、事故に遭った日から症状固定日の前日までの期間が休業期間として認められます。症状固定日以後に休業した場合、その収入減は後遺障害逸失利益として計算され、休業損害とは別の費目となります。
では、症状固定日まで障害によって休業すべきだったのに頑張って出勤したという場合、その期間は休業期間として認められるでしょうか。
残念ながら、休業損害は原則として実際の損害を指しますので、仮定的な損害は認められません。出勤によって給料が支払われていた限り、休業損害として算定することはできません。しかし、本来は休業すべきであったほどの症状であったことが十分に立証できれば、慰謝料の増額事由となることはあるでしょう。
そうすると、頑張って働いても損だから、逆に症状固定日までなるべく休業した方が良いのでしょうか。
この点、裁判所に怪我の内容や程度、通院経過等から見て出勤が可能であったと認定されてしまうと、たとえ実際に休業して収入が減っていたとしても賠償の対象となりません。
しかし一方で、受傷の程度にもよりますが、働けそうだからと一度出勤し、やはり無理だったとして欠勤してしまった場合、事故の日から最初の出勤日までの期間しか休業期間として認められにくいという裁判所の運用実態があります。
積極的に働こうとしない事はおすすめできませんが、身体機能の回復が十分でない状態では、下手に無理をして仕事を再開するより治るまで休み続けていた方が得である、ということは言えなくもないのが現実です。
例を挙げますと、左官職人の42歳男性が右腕に力が入らない後遺障害を負ったところ、作業能率・安全性の面から仕事を再開するのは難しかったとして症状固定日までの約2年間の休業損害を認めたケース(東京地判平成13年5月29日)、運転手の56歳男性が胸部と右腕にしびれを感じる後遺障害を負った状態で、このまま業務を再開すると同乗者も危険であること、治療に悪影響が出ることなどを理由に約1年間の休業損害を認めたケースがあります(東京地判平成14年1月29日)。
治療期間中は、会社から勤労を再開するよう要求されても、無理を押して出勤せず、医師・弁護士らの専門家としっかり話し合うことが必要でしょう。
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