那珂市では,人口1,000人あたり7.41件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
平成23年度の統計データでは,茨城県内の市町村で2番目に事故発生率が高いと言えます。
茨城県内は全国的に見ても交通事故発生率が高い地域ですが,中でも那珂市は特に高い地域になります。
このように,交通事故は多数発生し,日常的に起こりうる問題ですが,その被害は甚大です。
そして,交通事故被害の場合,特に多い傷害の類型が,「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)です。
むちうち損傷はいくつかの呼び方がありますが,最近では「外傷性頸部症候群」と言われることが多いといえます。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
“① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。”
「頚椎捻挫」(むち打ち損傷)では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
「非該当」と比べ,「14級9号」が認定されれば裁判所・弁護士基準で約200万円程度の増額となることも珍しくありません。
「12級13号」となれば,非該当の場合と比べ,500万円以上の増額となることも考えられます。
このように,同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断され,症状が残ってしまった場合でも,「14級9号」,「12級13号」が認定されるか、「非該当」と判断されるかによって、損害賠償の金額に大きな違いが生じることになります。
“もっとも,「頚椎捻挫」において,12級13号が認定されることは稀であり,多くは「非該当」又は「14級9号」に留まります。
そして,「14級9号」を獲得することも,適切な医学的知見がなければ用意ではありません。
頚椎捻挫は,特に多い傷害類型であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
しっかりと意識して判断してもらう必要があります。”
また,当事務所は,那珂市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
那珂市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。