入院時には、通常の生活で必要な分以上に購入しなければならない物があったりします(これを「入院雑費」といいます。)。
このような場合には、購入費用等の一定限度で賠償が認められる傾向にあります。
また、症状固定後であっても、重度の障害の場合には、通常の生活では不要な物も継続的に購入する必要が出てくる場合もあります(これを「将来雑費」といいます。)。
1 入院雑費
入院雑費の支払基準は以下のとおりです。
入院中の諸雑費として入院1日につき、1,400円〜1,600円 |
入院雑費に含まれる項目としては、以下のものが挙げられます。
① 日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)
② 栄養補給費(栄養剤等)
③ 通信費(電話代、切手代等)
④ 文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)
⑤ 家族通院交通費等
なお、家族交通費については、特別な事情があるときは、別途損害賠償が認められることもあります。
2 将来雑費
被害者の方の具体的状況により認められる金額はまちまちとなっており、入院雑費のように定額化しているとはいえません。