非該当→後遺障害14級9号への変更

【事案の概要】

本件は,自動車同士の追突事故によって,「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。

【後遺障害等級認定の流れ】

① 1回目の被害者請求

依頼者は,本件事故直後から頭痛や手の痺れ等を訴えていました。

当事務所は,事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがい,頸部の神経症状が残る可能性があることを疑いました。

一方,当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると,これまでに依頼者が通院していた病院では,依頼者の症状を十分に反映されていないことが懸念されました。

当事務所では,依頼者の病状が反映されるよう,これまでの医療記録を検討した上で,後遺障害診断書の作成にあたって注意すべきチェックポイント等を整理するなどのサポートを行った上で,被害者請求を行いました。

ところが,被害者請求を行なった結果,「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で,後遺障害非該当という判断を下されました。

② 異議申立手続

依頼者も当事務所も,損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため,再度後遺障害等級を検討してもらうために,異議申立手続を行うこととしました。

そこで,交通事故被害者の救済に熱心な医師の協力をいただき,改めて依頼者の病状に関する意見書を作成してもらった上で,依頼者の病状等を整理した意見書を当事務所でも作成し,異議申立手続を行いました。

そして,異議申立の結果,症状の一貫性が認められ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では,異議申立の結果,後遺障害等級14級9号を獲得することができ,無事に正確な病状が反映されることができたといえます。

もっとも,事故直後から適切に依頼者が病状を通院先に伝えることができていれば,よりスムーズに後遺障害等級が認定されたのではないかとも考えられます。

本件に限りませんが,交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには,治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

当事務所では,交通事故被害者の方の救済という理念の下,初回のご相談料と着手金は無料としているほか,依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

交通事故被害者の方が適切な治療を受け,肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう当事務所では日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は,まずは私たちにご相談ください。

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