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症状
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害
高次脳機能障害とは?
高次脳機能障害とは、主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的症状をいいます。
高次脳機能障害は、脳の器質性精神障害です。
脳に損傷を負うことによって、感情をコントロールすること、行動の目的を設定すること、実際に何らかの行動を遂行することといった、これまでは当たり前にできていたことが、突然できなくなってしまうのです。
想定される後遺障害等級
高次脳機能障害は、以下のとおり、1級1号から9級10号までの等級があります。
等級 |
後遺障害 |
別表第一1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
別表第一2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別表第二3級3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
別表第二5級2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
別表第二7級4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
別表第二9級10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの |
補足
① 別表第一1級1号
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために,生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要するものをいいます。
② 別表第一2級1号
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されており、身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないものをいいます。
③ 別表第二3級3号
自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なものをいいます。
④ 別表第二5級2号
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかった理、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないものをいいます。
⑤ 別表第二7級4号
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないものをいいます。
⑥ 別表第二9級10号
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業維持力などに問題があるものをいいます。