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症状
外貌に醜状を残す
外貌とは?
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
醜状障害とは?
1 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
① 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
② 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
2 外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状 痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
3 外貌における単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
① 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
② 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③ 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
想定される後遺障害等級
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
❷ | 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
❸ | 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |