当事務所の取り組み
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所へご愛顧いただきまして、厚く御礼申し上げます。
私たちは、個人法務から法人法務まで、幅広い対応をしておりますが、
中でも交通事故に関するご相談は数多く担当しております。
交通事故被害
公共機関含め、車を使用することは、日常生活を過ごす上で欠かせないツールであると言えます。しかしその分、交通事故の加害者、あるいは被害者になる可能性が誰にでもあります。
交通事故被害に遭った場合,深刻な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。
高次脳機能障害とは
交通事故による後遺障害の中で,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
全般的な認知機能の障害
② 性格・人格変化(情動障害)
事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。
ご相談をお待ちしております
事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に少しでも向かうことができますよう,全力でお手伝いさせていただいております。
私たち長瀬総合法律事務所では、小美玉市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。