【相談前】
本件は、丁字路における自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故によって頸部・腰部を中心に強い痛みを訴え、本件事故後は日常生活にも深刻な支障が生じるようになってしまいました。
【相談後】
ご相談を伺い、本件事故の争点は、
①丁字路における出会い頭衝突事故であるために過失相殺が問題となること、
②重い症状が続いているために後遺障害が残存する可能性があること、
③主婦であったために休業損害の評価が問題となること、
の3点になることが予想されました。
当事務所では、治療継続中の段階から相談を受けたため、相談者の症状が適切に評価されるよう、担当医の方に正確に症状を伝えることの重要性からご説明しました。
また、相談者が通院治療中に生じた疑問点や不明点があれば、その都度サポートしていきました。
そして、症状固定となり、後遺障害等級認定申請を行う段階になってからは、当事務所で必要書類や資料を取りまとめ、被害者請求を行いました。
その結果、相談者には、神経症状が残存するものとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
後遺障害等級が認定された後、当事務所で保険会社との示談交渉を行いました。
相談者が主婦であったために、休業損害の評価が問題となりましたが、この点は本件事故前後で日常生活にどのような変化があったのか等を主張・立証することで、当初の提示額から増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、治療継続中の段階からご相談をうかがうことで、適切に症状が評価されるようサポートさせていただくことができ、後遺障害等級の認定を得ることができました。
後遺障害等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料、逸失利益が認められるだけでなく、休業損害についてもより多くの賠償が認められやすくなるといえます。
適切な後遺障害等級を獲得することができるかどうかは、交通事故による被害回復に大きく影響する要素といえます。
交通事故で受傷し、その後の症状に悩まされている方は、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。