6 後遺障害等級認定結果受領後のポイント
□ 後遺障害等級認定結果を争うかどうか □ 認定結果の争い方 異議申立て □ 認定結果の争い方 (財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停 □ 認定結果の争い方 訴訟 |
□ 後遺障害等級認定結果を争うかどうか
後遺障害等級認定結果が出ると,①後遺障害等級の有無,②認定後遺障害等級,③認定理由,が開示されます。
この認定結果を検討し,認定等級を前提に示談交渉に移行するか,認定結果を争うかどうかを検討することになります。
□ 認定結果の争い方 異議申立て
後遺障害等級認定結果の争い方の1つとして,異議申立手続があります。
異議申立手続は,自賠責保険会社に対し,後遺障害等級の認定結果が不当であることを主張し,再度審査するよう申し入れる手続です。
異議申立手続には回数制限はなく,また費用もかからないため,リスクの少ない手続ということができます。
□ 認定結果の争い方 (財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停
別の後遺障害等級認定結果の争い方として,(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停があります(自賠法23条の6,紛争処理業務規程2)。
紛争処理機構の調停に対しては不服申立てができないため,この方法でも解決しない場合には,訴訟で争うしかないことになります。
□ 認定結果の争い方 訴訟
後遺障害等級認定結果の最後の争い方として,訴訟があります。
自賠責保険による判断と,裁判所による判断では,後遺障害等級の認定結果が異なることも少なくありません。
異議申立手続や紛争処理機構の調停では解決できない場合,最終手段として訴訟を選択することも考えられます。