選ばれる5つの理由 その3 

3 医療機関との連携対応・後遺障害対応への強み

医療機関との連携対応

医療機関との連携対応

当事務所は、「再生司法〜リーガルイノベーション〜の実現」を事務所理念として掲げております。
交通事故被害者が受ける苦痛は3つあります。

① 肉体的・精神的苦痛

交通事故被害によって多大な身体的傷害を受ける上、その後の入通院治療によっても多大な精神的苦痛を受けることになります。

② 経済的苦痛

交通事故被害によって多額の治療費を負担するばかりか、休業を余儀なくされてしまい、日々の生活費にもこと欠く状況になりかねません。

③ 社会的苦痛

交通事故被害によって休職を余儀なくされるばかりか、深刻な後遺障害が残ってしまう場合には、失業さえしてしまうことが起こりえます。

私たちは、交通事故被害者の方が少しでも被害に遭う以前の生活を取り戻すばかりか、さらに被害に遭う以前よりもよい生活を実現することができるよう、この3つの苦痛を取り除く体制を構築するよう努めてまいりました。

当事務所では、交通事故被害に遭われた方が、交通事故に精通した医療機関において治療を受け、より良い状態へ回復することができるよう、信頼できる医療機関(整形外科、脳神経外科等)や接骨院・整骨院との連携体制を構築しています。

医療機関との連携を実現することによって、交通事故被害者の肉体的・精神的苦痛のより適切な回復が期待できる環境を実現するとともに、交通事故被害者の受けた傷害の内容を適切に評価・診断してもらうことによって、より適切な経済的苦痛の回復が期待できる環境を実現することが可能となっております。

後遺障害対応への強み

このように、交通事故分野における強みの一つとして、医療機関との連携体制の構築が挙げられますが、この連携体制の構築によって、当事務所では、特に交通事故被害者の後遺障害対応が可能となっております。

交通事故被害者の後遺障害等級が適切に認定されるためには、医師による診断が正確かつ適切であることが重要といえます。

しかしながら、実際には被害者の症状を適切に評価することは簡単ではなく、交通事故に精通した医師でなければ、被害者の症状を見落としてしまうことも少なくありません。

当事務所では、これまでに当初被害者が通院していた医療機関が作成した後遺障害診断書では、被害者の交通事故被害による症状が適切に記載されていなかったために、後遺障害が非該当であったり、低い等級しか認定されたりしていなかったものの、連携している医療機関で再度診断してもらい、詳細な意見書を作成してもらうことで、後遺障害等級が変更されるという事例を複数有しております。

後遺障害等級は1級異なるだけで賠償金額が数百万円以上変わることも珍しくありません。

適正な後遺障害対応を実現できるかどうかは、交通事故被害者の経済的苦痛の回復を実現することができるかどうかに直結します。

当事務所では、交通事故被害者の方の再生を実現するために、事務所一丸となって全力で対応してまいります。

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