【ご質問】
私は主婦ですが、交通事故で複雑骨折の重症を負ってしまい、長期間の入院をすることになってしまいました。
入院中はパジャマ代やテレビ費用など、いろいろな支出がありました。
この場合の入院中にかかった費用は補償してもらえるのでしょうか。
【回答】
入院中のパジャマ代やテレビ利用費用など、日用品の購入費用等は「入院雑費」として扱われ、損害賠償請求の対象となります。
入院雑費として認められるものは、以下のように整理できますが、このほかにも認められるケースがあります。
- 日用品雑貨費(寝具、衣類、食器、洗面具等の購入費用)
- 文化費(新聞、雑誌、ラジオ、テレビ賃借料等)
- 栄養補給費(栄養剤等)
- 通信費(電話代、郵便切手代)
- 家族通院交通費
【解説】
1 交通事故における入院雑費
交通事故被害に遭った場合、重傷のケースなどでは入院治療を余儀なくされることがあります。
入院中、被害者の方は治療費だけでなく、上記パジャマ代やテレビ利用費用など、様々な支出を余儀なくされます。
そもそも交通事故被害に遭わなければ、このような支出はしなくて済んだものということができますので、これらの支出は交通事故と相当因果関係のある損害として、損害賠償請求の対象となります。
もっとも、入院患者が支出したものがすべて損害として認められるということになると、これも加害者側に過大な負担を生じさせることになるため、一定の線引が必要になります。
2 入院雑費の目安
実務上、入院雑費は1日あたり1500円と算定されることが多いといえます。
入院中にかかる雑費は、日によっても異なるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、実務上は1日ごとに細かく実費を算定することが煩雑であるため、入院1日あたりの金額を定額で算定する方法をとることが一般的となっています。
3 高額の入院雑費が認められる場合
もっとも、常に入院雑費が1日あたり1500円と算定されるわけではありません。
例外的なケースではありますが、日額1500円以上の入院雑費が認められるケースもあります。
- 千葉地判平成10年12月25日
被害者が事故日から死亡するまでの間の入院について、入院雑費1日あたり1700円が認められた事例 - 大阪地判平成2年8月6日
病院が被害者の自宅から遠隔地にあることを理由に、通信費を含めて入院雑費1日あたり2000円が認められた事例 - 神戸地判平成16年12月20日
入院雑費1日あたり1500円のほか、貸しおむつ代1日あたり2000円が認められた事例