事案の概要
本事案は、交通事故により負傷した被害者が、加害者側保険会社による事前認定手続では後遺障害非該当とされていたものの、当事務所の関与後に改めて後遺障害申請を行った結果、後遺障害等級併合11級に変更されたというものです。
当事務所のサポート
当事務所が被害者のご相談をうかがい、事故被害の内容や後遺障害認定の結果を確認したところ、受傷内容が過少に評価されているだけでなく、見過ごされている可能性があることが懸念されました。
当事務所は、少なくとも被害者に残った傷跡が醜状障害に該当する可能性があることをアドバイスし、受任対応をすることとしました。
当事務所では、被害者の方に改めて医療機関を受診していただき、再度後遺障害の内容に関する診断書を作成してもらった上で、その内容を精査の上、再度の後遺障害申請(異議申立)を行いました。
サポート結果
当事務所が代理人として後遺障害申請を行った結果、①頑固な神経症状の残存(後遺障害等級12級13号)、②醜状障害(後遺障害等級12級14号)が認定され、後遺障害等級併合11級という判断に変更されました。
担当弁護士のコメント
被害者が最初に受けた後遺障害の認定が適切でないと感じた際、速やかに専門家の意見を求め、再評価を行うことが重要です。
当事務所では、被害者の権利を最大限に守るため、後遺障害認定の検討等も含め、適切な賠償金が支払われるよう努力してまいります。
今後も、被害者の方々に寄り添い、最善の解決策を提案し続けます。