将来の付添費(将来介護費用)の支払基準は以下のとおりです。
実際に支出されると想定される費用額に基づいて相当額を認定する。 近親者が付添を行う場合には、常時介護を要する場合で1日につき8,000〜9,000円を目安に算定を行う。 期間は原則として平均余命までの間とし、中間利息を控除する。 常時介護を必要としない場合には介護の必要性の程度、内容により減額されることがある。 |
通常は、自賠責後遺障害の別表第1の1級及び2級の場合に認められています。
もっとも、具体的な状況次第では、3級以下の障害の場合でも認められることがあります。