装具などの取扱

交通事故被害に遭い,後遺障害が残った場合,義足等の装具を要する場合があります。

このような装具についても損害賠償の対象になるでしょうか。
この点,実務では,以下の基準で認められています。
義足,車いす,補聴器,入れ歯,義眼,かつら,コンタクトレンズ,身障者用ワープロ,パソコン,介護ベッド,医療器具などの購入費,処理費料等について相当額。
但し,将来の買換え費用については原則として,中間利息を控除する。
なお,これらの装具は,耐用年数が短いために,将来買換えが必要になることもあります。
この場合,将来予想される購入代も損害として認められますが,中間利息を控除する必要があります。

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