交通事故の被害者や関係者が未成年だった場合,成人の場合とは異なり,学習費等を損害として考慮することがあります。
例えば,以下のような場合が考えられます。
① 受傷による学習進度の遅れを取り戻すための補習費
② 留年したことにより新たに払った,あるいは無駄になった事故前に支払済みの授業料等
③ 被害者が子の養育・監護をできなくなったことにより負担した子供の保育費等
①の例としては,高校2年生の長期入院(110日間)による学力不足を取り戻すための6か月分の家庭教師費用35万円を認めたものがあります。
②の例としては,症状固定時20歳・男性・大学生の留年について,1年間の学費として約98万円,1年間のアパート賃借料として約56万円を認めたものがあります。
③の例としては,被害者の弟(事故時2歳9か月)の看護費用として1日3200円,小学校入学までホフマン計算により約416万円を認めたものがあります。
もっとも,上記はあくまでも一例に過ぎませんし,個別の事情によって異なることを,ご了承ください。