はじめに
本稿では、むちうち症状がどのような場合に後遺障害等級12級13号に認定される可能性があるのか、そのポイントを分かりやすく解説します。むちうち損傷で後遺障害等級12級13号が認定されるためには他覚的所見が必要とされ、一般的には認定され難いことにも言及します。また、労災と自賠責の判断の違い、適切な検査の重要性、そして弁護士に相談するメリットについても説明します。この記事を読むことで、むちうち症状での後遺障害認定に関する知識が深まり、適切な対応ができるようになります。
Q&A
Q1: むちうち症状で12級13号の認定を受けるにはどのような条件が必要ですか?
A1: むちうち症状で12級13号の認定を受けるには、他覚的所見が必要です。これはMRI検査や神経学的検査で明らかな異常が確認されることを指します。単なる首や腰の痛みだけでは12級13号の認定は難しい傾向にあります。
Q2: どのような検査が必要ですか?
A2: MRI検査や神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテストなど)が必要です。これらの検査で異常が認められることが条件です。
Q3: 労災と自賠責の判断は異なることがありますか?
A3: はい、労災と自賠責では、同じ基準を使用しても実質的には労災の方が認定基準が緩やかであることがあります。そのため、労災で12級が認定されても、自賠責では14級しか認定されないことがあります。
Q4: 弁護士に相談するメリットは何ですか?
A4: 弁護士に相談することで、適切な等級認定を受けるためのアドバイスや支援を受けることができます。また、労災と自賠責の基準の違いについての専門的な助言も得られます。
具体的な条件と検査
1. 注意事項
本説明はあくまで参考です。実際の認定は個別のケースによりますので、専門家にご相談ください。
2. 手足のしびれを伴うかどうか
むちうち症状は首や腰だけでなく、手足のしびれがある場合に12級の認定可能性が高まります。単なる首や腰の痛みだけでは認定は難しいことにご留意ください。
ただし、手足のしびれがあっても後遺障害等級12級が認定されるとは限りません。
3. 他覚的所見の重要性
- 他覚的所見の必要性: 12級13号の認定には、他覚的所見が必要です。これは、MRI検査や神経学的検査で確認される客観的な異常所見を指します。
- 認定の難しさ: むちうち症状は主観的な痛みやしびれだけでなく、医師による客観的な診断結果が求められます。このため、一般的には認定が難しいとされています。
4. MRI検査や神経学的検査の有無
- MRI検査: 首や腰のMRI検査で手足のしびれの原因が事故によるものと認められる場合、12級13号の認定可能性があります。
- 神経学的検査: 神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテストなど)で異常が確認され、その原因が事故によるものである場合、12級13号の認定可能性が高まります。
労災と自賠責の判断の相違
労災で12級が認定されても、自賠責で14級しか認定されないことがあります。これは労災の方が認定基準が緩やかである場合があるためです。このような場合は弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
適切なアドバイス: 等級認定のための適切なアドバイスを受けられます。
専門的な支援: 労災と自賠責の基準の違いについての専門的な助言が得られます。
交渉力: 保険会社との交渉において、有利に進めるためのサポートを受けられます。
関係する動画解説
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「むちうち」で慰謝料を請求するには?主張・立証のポイントと注意点を解説
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「むちうち」で後遺障害等級を獲得するための主張・立証のポイント
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【交通事故】むちうち損傷で後遺障害の申請する時の4つのポイント
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これらの動画は、むちうちや赤本基準についての理解を深め、交通事故後の対応に役立つ情報を提供します。弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトやYouTubeチャンネルでご覧いただけます。
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