はじめに
交通事故により後遺障害が残った場合、その程度に応じて等級が認定されます。最も軽い14級でも、日常生活に支障をきたす可能性があります。この記事では、後遺障害14級の症状や慰謝料、逸失利益などについて詳しく解説します。
後遺障害14級とは?
後遺障害14級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を5%喪失した状態を指します。14級は交通事故における後遺障害の中でもっとも軽い等級にあたりますが、日常生活に大きな支障を及ぼすことがあります。
後遺障害14級に認定される症状
後遺障害14級に認定される症状は以下の通りです。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
これらの症状は大変な苦痛を伴うものであり、適切な診断と治療が必要です。
慰謝料の金額や相場
後遺障害14級の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。入通院慰謝料は、入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料であり、後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
後遺障害14級の慰謝料は、以下の通りです。
自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円
慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が大きく増額する場合が多くなります。
逸失利益の計算方法
逸失利益とは、ケガにより稼げなくなってしまった将来の収入のことです。計算方法は以下の通りです。
計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
例
・基礎収入:500万円(年収)
・労働能力喪失率:5%
・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:22.1672
この場合の逸失利益は、
500万円×5%×22.1672=554万1800円
となります。
但し、上記算定結果はあくまでも理論上の数値にとどまります。
神経症状である後遺障害14級9号の場合には、労働能力喪失期間は3〜5年程度が妥当であるとして争われることもあり、実際の逸失利益の認定額が少なくなることもあります。
どのように主張立証し、どの程度の認容額が妥当かは事案によって異なりますので、個別の事案ごとによく検討する必要があります。
後遺障害14級の認定率
後遺障害14級が認定される確率について、公式なデータはありませんが、「2023年度版自動車保険の概況」によると、2020年度の自賠責保険の支払件数は約84万件、そのうち後遺障害が認定されたのは約3万7700件です。後遺障害14級は、後遺障害全体の約56.5%を占めています。
弁護士に相談するメリット
後遺障害14級の場合、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。
- 慰謝料の増額:弁護士基準での慰謝料を請求できるため、受け取る金額が大きく増える可能性があります。
- 専門的なアドバイス:後遺障害等級認定や逸失利益の計算など、専門的なアドバイスを受けることができます。
- ストレス軽減:保険会社との交渉を弁護士に任せることで、被害者は治療に専念できます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故被害者のための無料相談を提供しています。お気軽にご相談ください。
まとめ
後遺障害14級は、交通事故による後遺障害の中でもっとも軽い等級に分類されますが、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。適切な賠償を受けるためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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