後遺障害診断書は、後遺障害認定手続に不可欠の書類です。後遺障害認定手続では、この診断書などに基づいて後遺障害等級が判断され、さらにはその等級によって損害賠償額が左右されます。
後遺障害診断書の作成時期
後遺障害診断書は「症状固定」に至ったときに作成されます。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても改善しないときをいいます。
症状固定に至ってもなお病状が残っている場合、この残っている病状が「後遺障害」と評価されることになります。後遺障害として認定してもらうためには、後遺障害認定申請手続をしなければなりません。
この認定申請手続にあたり、主治医に症状の有無や程度を診断してもらって、診断書を書いてもらい、損害保険料率算出機構に提出する必要があります。この後遺障害に関する診断書のことを「後遺障害診断書」といいます。
後遺障害診断書のポイント

後遺障害診断書を作成してもらうにあたり、注意しなければならない点があります。それは、後遺障害認定手続は書面審査で行なわれるということです。審査機関が被害者から事情を聞き取って判断するわけではありません。
書面審査ですから、審査にあたり判断材料となるものは主治医に作成してもらった後遺障害診断書が中心となります。
したがって、適正な後遺障害認定を受けるためには、後遺障害診断書に書いてある内容が重要となります。しかし、医師は医療のプロフェッショナルですが、交通事故や後遺障害認定手続のプロフェッショナルであるとは限りません。
そこで、後遺障害認定手続に詳しい弁護士に事前にチェックしてもらい、どのような内容を盛り込んで後遺障害診断書を作成してもらうか検討する必要があります。
後遺障害診断書を作成するにあたり、注意していただきたい点を一部ご紹介します。
・数値の測定は正確に行う
・必要な検査はできる限り多く行う
・他覚所見・自覚症状はどちらも具体的に記載する
・事故状況についても一言添える
・負傷した部位は具体的に記載する
上記は後遺障害診断書の作成において注意していただきたい点の一例です。ご自身の事故・怪我の状況に合わせた詳しい内容をお知りになりたい方は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。交通事故に詳しい弁護士が適切にアドバイス致します。
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