▶ TOPへもどる ▶ 「頭」のページへもどる
症状
四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺
想定される後遺障害等級
麻痺は「麻痺の生じた範囲」と「麻痺の程度」「介護の要否と程度」によって後遺障害等級認定が行なわれています。
麻痺の場合、以下のとおり、1級から12級までの等級が認められています。
等級 | 麻痺の程度 |
---|---|
1級 | ①高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で要介護状態の場合 ③高度の片麻痺で要介護状態の場合 |
2級 | ①高度の片麻痺 ②中等度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合 |
3級 | 中等度の四肢麻痺 |
5級 | ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の片麻痺 ③高度の単麻痺 |
7級 | ①軽度の片麻痺 ②中等殿単麻痺 |
9級 | 軽度の単麻痺 |
12級 | 運動性 支持性 巧緻性 速度についての支障がほとんど認められない程度の軽度な麻痺 |
なお、麻痺の程度は、①高度、②中等度、③軽度の3段階がありますが、それぞれ以下のような基準が設定されています。
① 高度
障害のある上肢又は下肢の運動性、支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいう
② 中等度
障害のある上肢又は下肢の運動性、支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう
③ 軽度
障害のある上肢又は下肢の運動性、支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行なう際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいう