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症状
偽関節・変形障害とは?
偽関節とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます。
想定される後遺障害等級

| 等級 |
後遺障害 |
| ❶ |
第7級9号 |
1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
(下記いずれか)
- 上腕骨の骨幹部または骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます)に癒合不全を残すもの
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
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| ❷ |
第8級8号 |
1上肢に偽関節を残すもの(下記いずれか)
- 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
- 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
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| ❸ |
第12級8号 |
長管骨に変形を残すもの(下記いずれか)
- 次のいずれかに該当し、外部から見て分かる程度以上のもの
・上腕骨に変形を残すもの
・橈骨および尺骨の両方に変形を残すもの
(いずれか一方のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当します)
- 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
- 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
- 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
- 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
- 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの
・外旋変形癒合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
・X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること
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