坂東市の頚椎捻挫に関する法律相談

【交通事故でお悩みの方へ】

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

弊所では個人法から企業法務まで幅広く対応しておりますが、特に交通事故については年間100件以上の案件を担当しております。

また事務所内外で研修を絶えず行っており、専門性に長けたご対応ができるよう、日々研鑽を重ねております。

交通事故はいつでもどなたでも起こる可能性があります。

そして、ひとたび交通事故がおきれば、それまでの平穏な日々が一変します。

行政対応、刑事対応そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等を適切に行わなければなりません。

そういった各種法律問題に直面されたとき、私たち弁護士にご相談いただければ、皆様のお力になれることをお約束いたします。

今回は交通事故の被害で、深刻な後遺障害の1つでもあるむちうち損傷(頸椎捻挫)をご紹介いたします。  

【むちうち損傷とは】          

「むちうち損傷」とは「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋・筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。

しかし実際には、軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。

「むちうち損傷」は土屋弘吉氏ら(1968年)によって以下の5つに分類されています。 

① 頚椎捻挫型

頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。

② 根症状型

頚神経の神経根症状が明らかなものです。

捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。

③ バレー・リュー症状型

頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。

⑤ 脊髄症状型

深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。

【むちうち損傷の特徴】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

そして,この症状の継続性と事故との因果関係を巡って争われることが少なくありません。 

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。そしてこの症状の継続性と事故との因果関係を巡って、争われることが少なくありません。

【トータルサポート】

私たちは、被害者の方やそのご家族の方が、できうる限り金銭面でのご負担やご不安を取り除くことができるよう、交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から、適切な賠償を取得するまで、私たちにお任せ下さい。

なお私たち長瀬総合法律事務所では、坂東市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久本店」と「日立支所」を各々開設しております。

坂東市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。

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