交通事故では、当事者の怪我(いわゆる「人損」)だけではなく、車両等の破損(いわゆる「物損」)も問題となります。
以下では、物損被害の取扱について、簡単にご紹介します。
より詳細なご相談を希望する方は、私たちにお気軽にご連絡ください。
1 物損の全体像
2 修理費
被害車両の修理が可能な場合には、修理費相当額が損害として認められます。もっとも、この修理が可能というのは物理的に修理が可能というだけでなく、経済的にも修理が可能であることが必要です。
【修理費の認定】
修理費の認定は、主に自動車修理工場の見積書・請求書から行われます。
これらの書類の内容が被害車両の衝突部位と整合性があるか否か、修理する必要性があるか否か、金額が妥当なものであるか否かを確認、検討する必要があります。
仮に未だに修理をしていないとしても、現に修理が必要な物損が生じていることから、修理費相当の損害が認められます(大阪地判H10・2・24自保1261・2)。
【相当な修理費】
修理費は、過剰な修理費用は認められません。
一例ですが、損傷を受けた部分だけでなく全面塗装を行った場合に、その相当性が争われることが少なくありません。
3 経済的全損
【認定される損害額】
修理費 > 車両時価額+買換諸費用 = 経済的全損 → 買換差額
修理費 < 車両時価額+買換諸費用 = 修理費
修理費用が車両の時価等を超えている場合(=「経済的全損」)、車両損害として認められるのは、修理費用ではなく、車両の時価等となります(東京地判H14・9・9交民35・6・1780)。
【自動車の価格の証明方法】
「オートガイド自動車価格月報」(「レッドブック」)や、財団法人日本自動車査定協会の発行する「中古車価格ガイドブック」(「シルバーブック」あるいは「イエローブック」)が参考になります。
4 車両の買換差額
修理が不能であり、車両を買い換える場合には、事故時の車両の時価と、事故後の車両の売却代金(スクラップとしての売却代金)との差額が損害となります。
この点について、最高裁判例も以下のように述べています。
「修理不能かまたは車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じ、その買換えが社会通念上相当と認められるときは、事故当時の価格と売却代金の差額を請求できる。また、中古車の時価は、原則としてそれと同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古車市場で取得し得る価格による。」(最判昭49・4・15民集28・3・385)。
5 評価損(格落ち損)
車両を修理しても、車両の機能や外観が修復されなかったり、あるいは修復していても事故歴が残ったりすることなどにより売却価格が下がるような場合には、評価損が問題となります。
評価損が認められるか否かは、修理の程度、車種、登録年度、走行距離等を考慮し、修理費用を基準に判断される傾向にあります。
6 代車費用
修理期間中、あるいは新車買換期間中に、代わりの車両を使用した場合、その代車費用が損害として認められる場合があります。
代車費用が認められるためには、代車を使用する必要性があり、現実に使用した場合でなければ請求できません。営業車両やマイカーであっても日常的に使用している場合には、代車を使用する必要性があるとされています。
代車の使用が認められる期間は、修理が可能な場合には修理に必要な期間であり、買換えの場合には買換えに必要な期間が基本となります。
7 休車損
休車損とは、事故のために車両が使用できなくなった場合、その期間、使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害をいいます(最判昭33・7・17民集12・12・1751)。
休車損は、主として営業用車両の場合に認められます。
8 登録手続関係費用
車両が修理不能のために車両の買換えを行った場合には、車両の時価だけでなく、買換えに必要な諸費用も損害となります(東京地判H元・10・26交民22・5・1192)。
もっとも、全損した車両について前納していた自動車税、自動車重量税、自賠責保険料については、車両を廃車することで還付されることもありますので、この場合には損害から控除されます。
9 雑費
事故と相当因果関係が認められるものであれば、上記以外の支出も損害として認められることがあります(必ずしも損害として認められるわけではないことにご留意ください)。
例えば、①車両保管料、②レッカー代、③時価査定料、④通信費、⑤交通事故証明書交付手数料、⑥廃車料、等が挙げられます。
10 物損についての慰謝料
物損については原則として慰謝料は認められません。
もっとも、損壊行為による人命に対する危険、損壊物に対する愛情及び敬愛の念など特段の事情がある場合には、慰謝料を認める裁判例も見受けられます。