Archive for the ‘解決事例’ Category

【解決事例】会社役員・後遺障害非該当(105万円の獲得)

2019-04-20

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交通事故

被害者  会社役員
賠償額  受任前  約0万円
 受任後  約105万円
部位別後遺障害  首
等級  非該当
事故状況  自動車同士の追突事故

【概要】

本件は、自動車同士の追突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【交渉経過】

本件では、自動車同乗中の事故であり、運転者にも過失がある、いわゆる「ダブルポケット」の事案でした。当事務所では、治療終了前から受任し、休業損害の支払いや治療費の支払時期について交渉を重ねていました。

そして、治療終了前から争点の絞り込みができていたこともあり、示談交渉を開始してから1ヶ月程度で最終的な合意に至ることができました。

前記のとおり、本件では「ダブルポケット」事案ということもあったため、自賠責保険金の支払額を念頭に交渉を進めることで、スムーズな解決を実現することができました。

 

【1人でお悩みになる前に】

交通事故事案では、治療が終了する前から検討しなければならないことは多岐にわたって発生します。

本件のように、「ダブルポケット」事案かどうかという判断によっても、解決までのスピードも異なってきます。

交通事故に関わる多岐にわたる問題を、お一人で解決することは困難です。交通事故被害に遭われた場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、交通事故への対応を適切に行うことができるだけでなく、保険会社との示談交渉もスムーズに行うことが可能となります。

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【解決事例】兼業主婦・腱板断裂と事故の因果関係の認定(約60万→約200万へ増額)

2019-04-19

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交通事故

被害者  兼業主婦
賠償額  受任前  約60万円
 受任後  約200万円
部位別後遺障害  上肢(肩・腕・肘)
等級 非該当
事故状況  自動車を運転中、後ろから車両に追突された

【概要】

【相談前】

本件は、自動車に乗車中、後方から車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、腱板断裂の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から、途中までは治療費を立替払してもらっていましたが、治療継続中にもかかわらず、腱板断裂と本件事故との因果関係は認められないと告げられ、治療費の支払を打ち切られてしまいました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい、本件事故以前には既往症が何もないにもかかわらず、事故直後から肩の痛みを訴え、精密検査の結果、腱板断裂と診断されている以上、本件事故との因果関係を否定することはおかしいと考えました。

そこで、改めて相談者が通院する病院へ医療照会を行い、本件事故と腱板断裂等の傷病との因果関係について判断を仰ぎました。

その結果、病院からは腱板断裂と本件事故との因果関係を認める旨の意見書を作成してもらうことができました。

そして、この医師の意見書をもとに、自賠責保険会社へ本件事故と腱板断裂との因果関係の判断を求めたところ、因果関係を認める旨の判断をいただきました。

この判断を前提に、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、相談者の休業損害を巡って双方の主張の対立が続きました。この点は追加立証を重ねることで、最終的には賞与減額分も認められ、140万円以上の賠償額の増加となって示談が成立しました。

 

【担当弁護士からのコメント】

負傷内容や事故状況によっては、保険会社から治療内容と事故との因果関係を争ってくるケースもあります。

本件では、肩腱板断裂と事故との因果関係が争われたケースですが、保険会社が主張するとおり、事故との因果関係を争わないままであった場合には、最終的な示談金額は140万円以上も低かったことになります。

後遺障害非該当のケースであっても、適切な主張・立証を重ねることで、大幅な増額を実現できることも少なくありません。保険会社の意見はあくまでもひとつの見解にすぎません。安易に示談に応じるのではなく、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

 

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【解決事例】兼業主婦・後遺障害非該当(約70万→約210万円の増額)

2019-04-18

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交通事故

被害者  兼業主婦
賠償額  受任前  約70万円
 受任後  約210万円
部位別後遺障害  脊椎(腰・背中)
等級  非該当
事故状況  自動車同士の衝突事故

【概要】

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【交渉経緯】

保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額のうち、慰謝料が低額であることは明らかでした。問題は、休業損害の点でした。本件の事実経過や生活実態等からすれば、いわゆる主婦業に支障が出たものとして、休業損害が認定されてしかるべきケースでした。しかしながら、保険会社は休業損害を認定することに頑なな姿勢を維持しており、なかなか交渉が進みませんでした。

そこで、当方でご依頼者から聞き取り等を行い、本件事故後の生活状況の変化等を証拠化していき、交渉を重ねていきました。

その結果、最終的に慰謝料額のみならず、休業損害も相当額が認定され、当初の提示額約70万円から、最終的に約210万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。およそ約3倍まで増額できたことになります。本件では後遺障害に該当しないケースでありながら、相当の増額を実現できたことになります。

 

【弁護士費用特約の利用】

本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できる可能性があります。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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【解決事例】兼業主婦・後遺障害14級(約140万→約255万円の増額)②

2019-04-17

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▶︎ 関連性のある事例:【解決事例】兼業主婦・後遺障害14級(後遺障害等級の獲得)①

交通事故

被害者  兼業主婦
賠償額  受任前  約140万円
 受任後  約255万円
部位別後遺障害  首
等級 14級
事故状況

 自動車同士の衝突事故

【概要】

 本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

(関連性のある事例:【解決事例】兼業主婦・後遺障害14級(後遺障害等級の獲得)① )

 

【被害者請求】

本件では、通院治療継続中に保険会社から治療費の支払い打切を打診されていました。当方で立替払期間の延長交渉を行いましたが、ご依頼者が納得するまでの期間の治療の立替払には応じてもらうことができませんでした。

そこで、ご依頼者と協議し、主治医のご意見も踏まえ、さらにしばらくは健康保険を利用して事故負担で通院を継続することにしました。

そして、主治医のご意見を踏まえて症状固定日を決定し、後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求を行いました。当事務所で被害者請求を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。

 

【交渉経緯】

後遺障害等級併合14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。もっとも、保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額のうち、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、いずれの点も不十分な内容でした。

そこで、ご依頼者の各損害を裏付ける資料を当方で用意し、交渉を重ねました。その結果、当初の提示額約135万円から、最終的に約255万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。

 

【弁護士費用特約の利用】

本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できる可能性があります。

私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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【解決事例】兼業主婦・後遺障害14級(後遺障害等級の獲得)①

2019-04-16

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交通事故

被害者  兼業主婦
部位別後遺障害  首
等級 14級
事故状況  追突事故

【概要】

本件は、追突事故に遭ってしまい、「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。

① 事故直後からのアドバイス

依頼者は、本件事故後から頭痛や腰痛を訴えていました。

当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがい、頸部の神経症状が残る可能性があると考え、通院先や通院頻度についてアドバイスするとともに、どのように診断書を作成してもらうべきかを説明しました。

 

② 後遺障害診断書作成サポート

本件事故から数ヶ月通院を継続した後、保険会社から治療費の支払い中止を打診されました。

当事務所では治療費の打ち切り時期も交渉して一定程度の延長に成功しましたが、それでもまだ依頼者の症状は収まりませんでした。

そこで、保険会社が治療費の打ち切りをした後も、健康保険を利用してもらい、事故負担で通院するようにしていただきました。

このように、十分に治療を継続してもらった後に、担当医と協議の上で症状固定時期を決めてもらい、後遺障害診断書の作成を行いました。

なお、後遺障害診断書作成の際には、当事務所でもこれまでの診断書等を検討し、必要事項を記入してもらうようにしました。

 

③ 被害者請求サポート

このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。

なお、後遺障害等級認定申請には、被害者側で資料を取り寄せて行う「被害者請求」と、加害者加入の保険会社が対応する「一括請求」の2つの方法がありますが、「一括請求」によった場合、保険会社が依頼者に不利な意見書等を提出する可能性も否定できませんので、「被害者請求」によるべきといえます。

 

④ 後遺障害等級の認定

そして、当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛について神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。

 

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では、保険会社から治療費の支払い打ち切りを打診されていましたが、一定程度の延長と、その後の自己負担での通院継続等が、後遺障害等級認定の一つの要素になったかと思われます。

後遺障害等級の認定にあたっては、症状固定までの十分な通院治療の継続も検討する必要があります。

治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

 

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【解決事例】兼業主婦・後遺障害14級9号(50万円→320万円への増額)

2019-04-15

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交通事故

被害者  兼業主婦
賠償額  受任前  約50万円
 受任後  約320万円
部位別後遺障害  首
等級  14級
事故状況  自動車同士の衝突事故

【概要】

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額が明らかに低額でした。特に、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、自賠責保険金の範囲内でおさまる程度の金額しか提示されていませんでした。

そこで、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。当方にて資料を取り寄せ、交渉を重ねましたが、なかなか担当者が交渉段階では納得のいく金額を提示しないため、交渉は難航しました。

交渉を重ねた結果、最終的に約320万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。当初の提示額が約50万円でしたが、最終的には6倍以上の賠償額まで増額できたことになります。さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

 

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【解決事例】会社員・後遺障害11級(約470万→約1350万の増額)

2019-04-12

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被害者  会社員
賠償額  受任前  約470万円
 受任後  約1350万円
部位別後遺障害  脊椎(腰・背中)
等級 11級
事故状況  自転車で走行中に、自動車に衝突された

 

【概要】

本件は、自転車で走行中、自動車に衝突されてしまい、腰椎圧迫骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

後遺障害等級11級を前提に、保険会社から提示された賠償金額は約470万円というものでした。ご相談者は、保険会社の提示金額に疑問があったため、当事務所にお越しになりました。

当事務所で保険会社の提示金額の内訳を検討したところ、明らかに後遺障害逸失利益の点を過小評価していることが判明しました。

もっとも、本件では過失割合も問題となるため、この点については慎重な検討が必要であることが予想されました。また、ご相談者の休業損害、逸失利益の算定にあたり、基礎収入をどのように算定するかも悩ましい問題がありました。

そこで、当事務所で受任し、ご相談者の医療記録のチェックのほか、刑事事件記録の取り寄せ、さらに基礎収入額が確認できる資料の収集を行いました。

また、逸失利益の算定における労働能力喪失率の検討にあたっては、ご相談者から詳細なご事情の聞き取り調査を行い、本件事故後にどのような影響が生じるのかを整理しました。

このような資料の収集・調査活動が功を奏し、最終的に当初提示額の2.8倍以上である1350万円で解決に至ることができました。

本件は、後遺障害における逸失利益の算定・過失割合の検討など、複数の争点が関わってくるケースでした。詳細に資料を検討することで、解決金額が変わってくるケースであったといえるかと思います。

交通事故に関わる多岐にわたる問題を、お一人で解決することは困難です。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、交通事故への対応を適切に行うことができるだけでなく、保険会社との示談交渉もスムーズに行うことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

 

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【解決事例】傷害部分示談成立後の追加賠償金の獲得

2019-04-11

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交通事故

被害者  会社員
部位別後遺障害  脊椎(腰・背中)
等級  非該当
事故状況  自動車同士の衝突事故

【概要】

【相談前】

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、本件事故の数年前にも交通事故被害に遭っており、すでに後遺障害等級を認定されていました。今回、本件事故によって再度同じ箇所を痛めてしまい、深刻な症状を訴えるようになりました。

 

【相談後】

ご相談を伺ったところ、相談者の症状が深刻である一方、前回事故と負傷箇所が重なっている上、前回の事故で後遺障害等級が認定されているために、新たな後遺障害等級が認定される見込みは厳しいと言わざるを得ない状況でした。

本件では、傷害部分については示談が先に成立したため、後遺障害等級の認定によって追加の賠償金が支払われるかどうかが決まる事案でした。

ご相談者には、見通しとしては決して楽観視はできないことをお伝えした上で、現在の被害が本件事故によって起きたものであること、また後遺障害等級が認定された前回事故の影響はすでになくなっているものであることを立証するために医証を収集するなどの対応を進めていきました。

その結果、最終的に追加の賠償金を獲得することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように、以前の事故ですでに後遺障害等級が認定されている場合、その後に後遺障害等級に該当するほどの事故被害に遭ったとしても、後遺障害等級が認定されるとは限らないという問題があります。

このように、既存障害があるとされるケースでは、後遺障害等級の認定には慎重な判断が必要となります。

もっとも、仮に同一部位に既存障害が残っているとしても、新たな事故による被害を丁寧に立証することができれば、既存障害とは別の損害を被ったものとして、損害賠償が認められるケースもあります。

既存障害があるからといってすぐに諦めず、別の損害として主張・立証できる余地がないか、よく検討することが大切であるといえます。

 

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【解決事例】会社員・後遺障害非該当・約100万→約135万への増額

2019-04-10

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交通事故

被害者  会社員
賠償額  受任前  約100万円
 受任後  約135万円
部位別後遺障害  首
等級 非該当
事故状況  自動車同士の衝突事故

【概要】

本件は、自動車同士の衝突事故によって頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額のうち、慰謝料が低額であることは明らかでした。問題は、休業損害の点でした。本件の事実経過等からすると、休業損害が認定されるかどうかが最も悩ましい問題でした。

この点は、本件事故後の生活状況の変化等を証拠化していき、交渉を重ねていきました。その結果、最終的に慰謝料額のみならず、休業損害も認定してもらうことができ、約135万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますので、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

 

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【解決事例】会社員 後遺障害9級、1780万→3000万円への増額

2019-04-08

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【事案の概要】

本件は、自動二輪車に乗車中、自動車に衝突されたために、大腿骨骨折・尺骨茎状突起骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【後遺障害等級の認定】

ご依頼者は、当事務所にご相談される前に一括対応によって後遺障害等級併合9級に認定されていました。

 

【保険会社からの損害賠償額の提示】

後遺障害等級認定後、保険会社からご依頼者宛に損害賠償額の提示がありましたが、ご依頼者から見ても不十分な金額であると考えられたため、まずはご依頼者ご本人で示談交渉をされました。しかしながら、若干の増額しか提示されなかったため当事務所にご相談されました。

当事務所も、ご依頼者からお預かりした資料を検討し、本件で実現されるべき損害賠償額は保険会社の提示額と相当程度開きがあることから、交通事故の専門家に相談して対応すべきであるとアドバイスしました。

その後、ご依頼者から当事務所に正式にご依頼をいただき、当事務所で代理交渉を行っていくこととなりました。

 

【逸失利益】

本件では、後遺障害による逸失利益が大きな争点となりました。保険会社は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。

その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額で合意に至ることになりました。当初の提示額から約1,200万円の増額を実現することができました。

 

【弁護士に依頼することのメリット】

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案ではご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは後遺障害が残っていないケースであっても同様ですが、特に後遺障害等級が重大である方の場合にはなおさら当てはまることです。

また,私たちは増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますのでご安心ください。

弁護士に相談することで正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書に承諾する前に、まずは私たちにご相談ください。

 

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