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交通事故で裁判を選択するメリット・デメリット
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交通事故を弁護士に相談・依頼をするならば、裁判を見据えたほうが良いのではないか?と考えている方向けに、裁判を選択することが本当に良いのかどうか、メリット・デメリットを解説していきます。
チャプター
- 視聴時間:約20分
- 0:00:はじめに
- 00:52:交通事故発生から解決までの留意点
- 01:55:裁判のメリット
- 06:25:裁判のデメリット
- 10:58:裁判を選択する前に検討すべきポイント
- 【裁判を選択することがよかったケース】
- 13:13:後遺障害等級が変更となった
- 15:07:過失割合が変更となった
- 17:01:裁判を選択せざるを得ないケース
- 18:46:裁判を選択するべきかどうか
- 19:54:おわりに
【解決事例】後遺障害非該当・約70万円→約110万円の増額
被害者 | 無職(失業、学生) | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約70万円 |
受任後 | 約110万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車に同乗中、別の自動車に追突された |
【概要】
本件は、自動車に同乗中、別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の障害を負ってしまったという事案です。
被害者は、この事故が原因で希望する学校への進学の断念を余儀なくされてしまいました。
当事務所でご相談をうかがったところ、保険会社の提示金額が低額であると判断し、受任対応することになりました。
本件では、特に慰謝料の点が争点となりましたが、被害者の方の事情を訴え、最終的に裁判基準の慰謝料を支払ってもらうことで合意できました。
後遺障害非該当のケースであっても、弁護士に依頼して交渉することで、保険会社の提示額以上の金額で和解できるケースは少なくありません。
交通事故被害に遭いましたら、すぐに示談書に署名する前に、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
【新着動画配信】事故直後に弁護士に相談すべき理由
事故直後に弁護士に相談すべき理由
について動画で分かりやすくご説明します。
【八千代町】高次脳機能障害に関する法律相談
八千代町の交通状況
八千代町では平成28年5月末時点で、交通事故発生件数が17件、負傷者が21名と発表されております。
(市町村別交通事故発生状況(平成28年5月末)より:茨城県警察本部交通企画課HP)
交通事故は日常的に発生しうるものであり、私たちの生活に隣り合っているものと言えます。そして交通事故の結果、重大な後遺障害を負ってしまう可能性もあります。
今回は数ある後遺障害の一つ、「高次脳機能障害」についてお話をいたします。
高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害をいいます。
主として病理学的な観点よりも厚生労働省による行政上の疾患区分として導入された概念であり、異なった原因による複数の疾患が含まれます。
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
【具体例】
・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)
・ 注意・集中ができない(注意集中障害)
・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)
・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
・ 性格・人格変化(情動障害)
② 性格・人格変化(情動障害)
【具体例】
・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)
・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)
・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)
・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下
・ 病的な嫉妬
・ 被害妄想
・ 人付き合いが悪くなる
・ わがままになる
・ 反社会的な行動をする
理解がすすまない症状
「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。
そして被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。
私たちの取り組み
私たちは,「高次脳機能障害」に罹患した方はもちろん,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から全力でお手伝いをさせていただきます。
当事務所は,八千代町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください
【神栖市】高次脳機能障害に関する法律相談
身近な交通事故
神栖市では平成28年3月末現在で、交通事故発生件数が80件と発表されております。(市町村別交通事故発生状況(平成28年3月末)): 茨城県警察本部HP 交通総務課参照
時間や場所を限らず、日々交通事故は日常生活の中で隣り合っており、しかし平穏な日常をあっという間に奪います。
さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故の数ある後遺障害の中でも,「高次脳機能障害」が問題の1つに挙げられます。
高次脳機能障害とは
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残ってしまい,就労や生活が制限されて,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)に分類することができます。
周囲からの理解
「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。
さらに,高次脳機能障害によって①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)が生じることで,被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。
当事務所の取り組み
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を和らげて,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に向かうために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,神栖市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久本店」と「日立支所」を開設しております。
神栖市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
【筑西市】高次脳機能障害に関する法律相談
身近な交通事故
筑西市では平成28年2月末現在で交通事故発生件数が49件と発表されております。 (市町村別交通事故発生状況(平成28年2月末)より:茨城県警察本部交通企画課HP)
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。 そして,交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。 事故が起きたその日から,保険会社との対応や警察との対応等,様々な問題が発生します。
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。
高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害をいいます。 主として病理学的な観点よりも厚生労働省による行政上の疾患区分として導入された概念であり、異なった原因による複数の疾患が含まれます。
また「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。 具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害) 全般的な認知機能の障害 ・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害) ・ 注意・集中ができない(注意集中障害) ・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害) ・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
② 性格・人格変化(情動障害) 事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害 ・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制) ・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変) ・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性) ・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下 ・ 病的な嫉妬 ・ 被害妄想 ・ 人付き合いが悪くなる ・ わがままになる ・ 反社会的な行動をする
もっとも医学的・法律的に認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得ることが難しいことがあります。 場合によっては,ご相談者が相談に来られるまで,「高次脳機能障害」と指摘されてこなかったというケースさえあります。
当事務所の体制
事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。 当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に少しでも向かうことができますよう,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,筑西市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。 筑西市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
【守谷市】高次脳機能障害に関する法律相談
当事務所の取り組み
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応しておりますが,特に交通事故について、多数のご相談の受付をしております。 また、より豊富な専門性をもってご対応ができますよう、事務所内に留まらず研修等積極的に取り組んでおります。
高次脳機能障害とは
交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。 交通事故の数ある後遺障害の中でも,「高次脳機能障害」が問題の1つに挙げられます。
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残ってしまい,就労や生活が制限されて,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
高次脳機能障害の症状
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。 具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害) 【具体例】 ・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害) ・ 注意・集中ができない(注意集中障害) ・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害) ・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下) ・ 性格・人格変化(情動障害)
② 性格・人格変化(情動障害) 【具体例】 ・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制) ・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変) ・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性) ・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下 ・ 病的な嫉妬 ・ 被害妄想 ・ 人付き合いが悪くなる ・ わがままになる ・ 反社会的な行動をする
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。 このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも法律的にも認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
当事務所の体制
私たちは,「高次脳機能障害」に罹患した方はもちろん,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
当事務所は,守谷市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。 守谷市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
【潮来市】高次脳機能障害に関する法律相談
当事務所の取り組み
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。 私たちが日常生活をしていく上で、交通事故は常に隣り合っている事象であると言えます。 そして自分が加害者、被害者になりうる可能性もゼロではありません。
万が一、交通事故被害に遭われた場合,深刻な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。
高次脳機能障害の症状
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害 ② 脊髄損傷 ③ 脳挫傷 ④ 急性硬膜下血腫 ⑤ 外傷性くも膜下出血 ⑥ びまん性軸索損傷 ⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。 具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害) 全般的な認知機能の障害
② 性格・人格変化(情動障害) 事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。
当事務所の体制
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を和らげて,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。 当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に向かうために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,潮来市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。 潮来市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
【鹿島市】高次脳機能障害に関する法律相談
当事務所の取り組み
平成27年の交通事故において、鹿島市では(平成27年11月30日現在)、交通事故発生件数136件、死者数4名、負傷者数173名が発表されています。
(市町村別交通事故発生状況(平成27年11月末) : 茨城県警察本部HP 交通企画課より)
このように,交通事故は日々発生しており、しかし私たちの日常に多大な影響をもたらします。
高次脳機能障害とは
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
高次脳機能障害による問題
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
高次脳機能障害は,医学的にも法律的にも認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得られないことがあります。
場合によっては,ご相談者が相談に来られるまで,「高次脳機能障害」と指摘されてこなかったというケースさえあります。
当事務所の体制
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を軽減し,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,事故に遭ったその日から全力でお手伝いさせていただきます。
当事務所は,鹿嶋市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
鹿嶋市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
【つくば市】高次脳機能障害に関する法律相談
当事務所の取り組み
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故については年間100件以上の案件を担当している他,事務所内外で継続的に研修を行っており,専門性に富んだ取り組みを行っております。
交通事故の代償(高次脳機能障害の症状)
さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。
交通事故による後遺障害の中でも,問題となるものの1つに,「高次脳機能障害」が挙げられます。
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
【具体例】
・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)
・ 注意・集中ができない(注意集中障害)
・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)
・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
・ 性格・人格変化(情動障害)
② 性格・人格変化(情動障害)
【具体例】
・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)
・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)
・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)
・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下
・ 病的な嫉妬
・ 被害妄想
・ 人付き合いが悪くなる
・ わがままになる
・ 反社会的な行動をする
高次脳機能障害の理解
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも法律的にも認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
当事務所の体制
事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に少しでも向かうことができますよう,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,つくば市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
つくば市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
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