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神栖市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-29

神栖市の交通事故発生状況

神栖市では、平成26年における交通事故発生状況は、事故発生件数359件、死者数9件、負傷者数485件と発表されております(茨城県警察本部交通部交通企画課 市町村別基礎資料 平成26年中より)。

統計データからも、交通事故が身近で、いつ誰でも起こりうるものであることが、お分かりいただけると思います。

交通事故に伴う問題

交通事故が発生すると、行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,平穏な日常を取り戻すことはできません。

各種の法律問題に適切に対応するために,私たち弁護士にまずご相談ください。

当事務所は,これまでの知見を活かし,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束いたします。

むちうち損傷とは

交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故であり,自動車同士の事故でとりわけ多い事故類型は,「追突」事故になります。

そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。

「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。

ただ実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。

最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。”

「むち打ち損傷」を分類化すると,大きく以下の5つに分類できます(土屋弘吉氏、1968)。

① 頚椎捻挫型

頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。

② 根症状型

頚神経の神経根症状が明らかなものです。

捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。

③ バレー・リュー症状型

頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。

⑤ 脊髄症状型

深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。

むちうち損傷と後遺障害該当性 

「むち打ち損傷」では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。

神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。

そして,各後遺障害等級に応じて,労働能力喪失率や労働能力喪失期間も異なりますので,それぞれの等級に応じた損害算定が必要となります。

特に,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合には,正確な症状の記録化を実現する必要があります。

 トータルサポートの取組

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安を少しでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

なお神栖市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。

神栖市にお住まいの方で,「むち打ち損傷(頸椎捻挫)」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。

桜川市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-28

【交通事故でお悩みの方へ】

弁護士法人長瀬総合法律事務所では,交通事故に関し多数のご相談を受け付けております。

また、より精度の高い解決に導くことができるように,他の専門家とも連携する体制を構築しております。

交通事故は,誰にでも起こる可能性があります。

そして,交通事故が発生した日から、行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,平穏な日常を取り戻すことはできません。

各種の法律問題に適切に対応するために,私たち弁護士にお任せ下さい。

 

【頚椎捻挫とは】

今回は,交通事故被害の中でも特に多い,「頚椎捻挫」(「外傷性頸部症候群」,「むちうち損傷」とも言います)についてご紹介します。

「頸椎捻挫」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。

 ① 頚椎捻挫型

② 根症状型

③ バレー・リュー症状型

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

⑤ 脊髄症状型

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

【頚椎捻挫と後遺障害該当性】

骨折等を伴わない場合,「頸椎損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。

神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。

これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。

適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

【私たちは被害者の味方です】

頚椎捻挫において,適切な後遺障害等級を受けるためにも,治療初期段階から適切なアドバイスを受けることが必要です。

私たち長瀬総合法律事務所では、桜川市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。

桜川市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。

坂東市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-24

【交通事故でお悩みの方へ】

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

弊所では個人法から企業法務まで幅広く対応しておりますが、特に交通事故については年間100件以上の案件を担当しております。

また事務所内外で研修を絶えず行っており、専門性に長けたご対応ができるよう、日々研鑽を重ねております。

交通事故はいつでもどなたでも起こる可能性があります。

そして、ひとたび交通事故がおきれば、それまでの平穏な日々が一変します。

行政対応、刑事対応そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等を適切に行わなければなりません。

そういった各種法律問題に直面されたとき、私たち弁護士にご相談いただければ、皆様のお力になれることをお約束いたします。

今回は交通事故の被害で、深刻な後遺障害の1つでもあるむちうち損傷(頸椎捻挫)をご紹介いたします。  

【むちうち損傷とは】          

「むちうち損傷」とは「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋・筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。

しかし実際には、軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。

「むちうち損傷」は土屋弘吉氏ら(1968年)によって以下の5つに分類されています。 

① 頚椎捻挫型

頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。

② 根症状型

頚神経の神経根症状が明らかなものです。

捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。

③ バレー・リュー症状型

頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。

⑤ 脊髄症状型

深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。

【むちうち損傷の特徴】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

そして,この症状の継続性と事故との因果関係を巡って争われることが少なくありません。 

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。そしてこの症状の継続性と事故との因果関係を巡って、争われることが少なくありません。

【トータルサポート】

私たちは、被害者の方やそのご家族の方が、できうる限り金銭面でのご負担やご不安を取り除くことができるよう、交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から、適切な賠償を取得するまで、私たちにお任せ下さい。

なお私たち長瀬総合法律事務所では、坂東市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久本店」と「日立支所」を各々開設しております。

坂東市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。

稲敷市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-23

【稲敷市の交通事故】

稲敷市では、平成26年におおける市内の交通事故発生状況は、事故発生件数171件、死者数3名、負傷者数219件と発表されております(茨城県警察本部交通部交通企画課 市町村別基礎資料平成26年中より)。

稲敷市内だけでも、交通事故はこんなに身近に発生しております。

【むちうち損傷とは】

交通事故の中で多い類型は、自動車同士の事故であり、その中でもとりわけ多い事故類型は「追突」事故になります。

「追突」事故にあった場合に、むちうち損傷(頸椎捻挫)を負う可能性があります。 むちうち損傷はいくつかの呼び方や分類がありますが,最近では「外傷性頸部症候群」と言われることが多いといえます。

「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。

① 頚椎捻挫型

② 根症状型

③ バレー・リュー症状型

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

⑤ 脊髄症状型

むちうち損傷は,多くは3ヶ月以内に治療が終了するという見解もありますが,3ヶ月以上の長期の治療が必要となるケースも決して少なくありません。

そしてこの症状の継続性と事故との因果関係を巡って争われることが、少なくありません。

【むちうち損傷の争点】

むちうち損傷の場合,①症状固定時期,②後遺障害該当性,③素因減額等,様々な争点が発生することが予想されます。

各争点について,それぞれ対策を講じていかなければ,適切な賠償を得ることは困難と言えます。

【当事務所のお約束】

当事務所は,これまでの知見を活かし,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束します。

当事務所は,稲敷市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久本店」と「日立支所」を開設しております。

稲敷市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

龍ケ崎市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-10

【当事務所の交通事故に対する特徴】

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

交通事故については年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続に研修を行っており,専門性の研鑽に取り組んでいます。

 

【頚椎捻挫とは】

さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。

そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。

「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。

ですが,実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

そして,この症状の継続性と事故との因果関係を巡って争われることが少なくありません。

むちうち損傷の場合,①症状固定時期,②後遺障害該当性,③素因減額等,様々な争点が発生することが予想されます。

各争点について,それぞれ対策を講じていかなければ,適切な賠償を得ることは困難です。

 

当事務所は,龍ケ崎市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

龍ケ崎市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

結城市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-09

【当事務所の特徴】

当事務所は,交通事故に関し多数のご相談を受け付けているほか,より精度の高い解決を実現できるよう,他の専門家とも連携する体制を構築しています。

 

【交通事故とは】

交通事故は誰にでも起こり得ます。

そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。

ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。

行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。

 

【頚椎捻挫とは】

さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。

そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

 

【頚椎捻挫の後遺障害】

「頚椎捻挫」(むち打ち損傷)では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。

神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。

「非該当」と比べ,「14級9号」が認定されれば裁判所・弁護士基準で約200万円程度の増額となることも珍しくありません。

「12級13号」となれば,非該当の場合と比べ,500万円以上の増額となることも考えられます。

このように,同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断され,症状が残ってしまった場合でも,「14級9号」,「12級13号」が認定されるか、「非該当」と判断されるかによって、損害賠償の金額に大きな違いが生じることになります。

もっとも,「頚椎捻挫」において,12級13号が認定されることは稀であり,多くは「非該当」又は「14級9号」に留まります。

そして,「14級9号」を獲得することも,適切な医学的知見がなければ容易ではありません。

頚椎捻挫は,特に多い傷害類型であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

しっかりと意識して判断してもらう必要があります。

 

当事務所は,結城市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

結城市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

石岡市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-08

【頚椎捻挫とは】

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「頚椎捻挫」についてお話します。

 

【頚椎捻挫の分類】

「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。

 

① 頚椎捻挫型

頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。

 

② 根症状型

頚神経の神経根症状が明らかなものです。

捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。

 

③ バレー・リュー症状型

頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。

 

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。

 

⑤ 脊髄症状型

深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。

 

 私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

 

当事務所は,石岡市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

石岡市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

古河市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-07

【当事務所の特徴】

私たちは,交通事故問題解決のプロとして,年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続に研修を行っており,専門性の研鑽に取り組んでいます。

 

【頚椎捻挫とは】

さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。

そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。

「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。

ですが,実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷の症状は①急性期,②亜急性期,③慢性期の3つに分類され,それぞれの時期に応じて特徴的な症状が見られます。

各時期に応じて適切な治療を受けていただく必要がありますが,損害賠償という観点からすれば,適切な治療を受けるだけでなく,正確に症状を記録してもらうことも同じように重要であるということができます。

特に,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合には,正確な症状の記録化を実現する必要があります。

 

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

当事務所は,古河市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

古河市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

土浦市の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-06

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

 

【頚椎捻挫について】

そして,交通事故は,誰もが加害者にも,被害者にもなり得るものです。

ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。

行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。

今回は,交通事故被害の中でも特に多い,「頚椎捻挫」(「外傷性頸部症候群」,「むちうち損傷」とも言います)についてご紹介します。

 

【頚椎捻挫の分類】

「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。

 

① 頚椎捻挫型

② 根症状型

③ バレー・リュー症状型

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

⑤ 脊髄症状型

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷は,多くは3ヶ月以内に治療が終了するという見解もありますが,3ヶ月以上の長期の治療が必要となるケースも決して少なくありません。

 

そして,治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。

 

【頚椎捻挫の後遺障害】

頚椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。

後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが,神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。”

“後遺障害非該当の場合と比べ,後遺障害14級9号に該当するだけでも,200万円以上の増額となることも珍しくありません。

後遺障害該当性を検討することは,適正な賠償を獲得するためにも重要な事項ということができます。

 

当事務所は,土浦市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

土浦市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

大子町の頚椎捻挫に関する法律相談

2015-08-05

【大子町の交通事故】

大子町では,人口1,000人あたり3.05件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。

交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。

 

交通事故は誰にでも起こり得ます。

そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。

ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。

行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。

 

【頚椎捻挫とは】

交通事故被害の場合,特に多い傷害の類型が,「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)です。

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

 

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

当事務所は,大子町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

 

大子町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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