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【解決事例】後遺障害等級1級・異議申立による後遺障害等級の変更
【概要】
本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。
また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。
そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。
そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。
② 異議申立手続
もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。
そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。
特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】後遺障害併合12級・760万円→1000万円への増額
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、てんかんの傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所にご相談される前から、ご本人でも交通事故の損害賠償請求の問題についてお調べになり、交渉を続けていましたが、ご本人だけでは交渉をこれ以上進めることが難しいと感じ、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約5ヶ月で、示談に至りました。
結果として、当初の提示額から200万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
なお、弁護士費用特約を利用することができないか、改めてご確認いただくようお勧めいたします。
交通事故の被害に遭われたご本人が加入していないケースでも、ご家族や同乗者、勤務先が加入していれば利用できるケースもあります。
【解決事例】後遺障害非該当・約70万円→約110万円の増額
被害者 | 無職(失業、学生) | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約70万円 |
受任後 | 約110万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車に同乗中、別の自動車に追突された |
【概要】
本件は、自動車に同乗中、別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の障害を負ってしまったという事案です。
被害者は、この事故が原因で希望する学校への進学の断念を余儀なくされてしまいました。
当事務所でご相談をうかがったところ、保険会社の提示金額が低額であると判断し、受任対応することになりました。
本件では、特に慰謝料の点が争点となりましたが、被害者の方の事情を訴え、最終的に裁判基準の慰謝料を支払ってもらうことで合意できました。
後遺障害非該当のケースであっても、弁護士に依頼して交渉することで、保険会社の提示額以上の金額で和解できるケースは少なくありません。
交通事故被害に遭いましたら、すぐに示談書に署名する前に、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
【解決事例】後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目)、さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事例
被害者 | 会社員 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | ― |
受任後 | 約900万円 | |
部位別後遺障害 | 下肢 | |
等級 | 12級 | |
事故状況 | 歩行中に自動車にはねられてしまった |
【概要】
【相談前】
本件は、相談者が歩行中に自動車にはねられてしまい、「脛骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【相談後】
① 被害者請求
相談者は、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。
そこで、相談者に同行して主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも、主治医の診断を受けても、主治医の診断は短時間で終わってしまい、依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。
被害者請求を行なったものの、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。
② 異議申立(1回目)
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には、他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。
③ 異議申立(2回目)
無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが、やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等からすれば、後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。
そこで、再度相談者と話し合い、もう一度だけ異議申立を行うことにしました。
改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ、後遺障害等級14級9号から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。
④ 示談交渉による大幅な増額
このように、当初は後遺障害等級非該当だったものの、何度も異議申立を繰り返し行なった結果、最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。
そして、後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果、最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、相談者の協力を得ることもできたために、無事に適正な後遺障害等級を獲得することができました。
そして、適切な後遺障害等級を獲得することができたために、最終的に大幅な賠償金額の増額を実現することができたといえます。
もっとも、適切な後遺障害等級を獲得するまでには、相当の長時間を要した上、相談者にも何度も病院を受診していただくなどのご負担をおかけすることになってしまいました。
本件のように、事故態様や障害内容からすれば、後遺障害が残るのではないかと思われるようなケースであっても、適切に障害内容が医療記録に残っていなければ、適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。
適切な後遺障害等級が認定されるためにも、まずは事故直後からの対応が何よりも重要となってきます。
【解決事例】会社員・骨折等(約900万円の獲得)
被害者 | 会社員 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | ― |
受任後 | 約900万円 | |
部位別後遺障害 | 下肢 | |
等級 | 12級 | |
事故状況 | 歩行中、自動車にはねられてしまった |
【概要】
本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。
そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。
② 異議申立手続
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、当初の被害者請求において非該当と判断された一因として、依頼者の正確な病状が入通院先に伝わっておらず、正確な病状が反映されていなかったことが考えられます。
後遺障害等級認定手続は書面審理が中心であるため、依頼者の正確な病状を記載してもらうことが重要な要素となります。
本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。
交通事故被害の十分な回復を図るためには、できる限り早い段階で適切な治療を受けるとともに、適切なアドバイスを受けることが大切といえます。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】兼業主婦・下腿開放粉砕骨折等(後遺障害等級8級の獲得)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | ― |
受任後 | ― | |
部位別後遺障害 | 下肢 | |
等級 | 8級 | |
事故状況 | 原付自動車運転中に自動車に衝突された |
【概要】
本件は、原付自転車運転中に自動車に衝突されてしまい、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 治療継続中からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後にも入院手術を行い、その後も通院治療を継続していました。
当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがいました。
本件では、相手方保険会社が、依頼者の方が過失が大きいと思われるという理由で、治療中の治療費の立て替え払い等にも対応しなかったため、依頼者は精神的・肉体的負担だけでなく、経済的負担まで受けていました。
当事務所は、まずは依頼者の経済的負担を軽減するために、治療費の支払い方法についてアドバイスしました。
また、依頼者の怪我の状況を詳細に伺ったところ、相当に酷い傷害を負っており、下腿の可動域制限等の後遺障害が予想されました。
そこで、依頼者の後遺障害については、下腿の可動域を正確に測定してもらうようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
そして、本件事故から1年以上が経過し、症状固定となったため、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。
後遺障害診断書の作成にあたっては、事前に診断書だけでなくカルテ等も検討し、依頼者の症状のうち特にポイントとなるべき点を整理して担当医に資料としてお渡ししました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
なお、本件では、治療費の支払い等でも保険会社と対立していたため、「一括請求」の対応ではなく、「被害者請求」の方法を選択することとしました。
そして、当事務所が代理人として自賠責保険会社宛に被害者請求を行った後も、本件では重傷であったことから、自賠責損害調査事務所から追加調査の指示を受けました。
当事務所は、自賠責損害調査事務所の追加調査にあたっても対応し、依頼者の症状が正確に伝わるように資料を取りまとめて提出しました。
④ 後遺障害等級の認定
このように、当事務所が治療継続中からサポートした結果、下肢の機能障害(可動域制限)等について、後遺障害等級併合8級が認定されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、「下腿開放粉砕骨折」等の傷害により、可動域制限が問題となりました。
可動域制限は、担当医の測定次第によって大きく結果が変わってしまうことになるため、いかに正確に可動域を測定してもらうかがポイントになります。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、事案によって注意すべき点も異なります。
場合によっては、何度も打ち合わせを重ねて今後の対応を検討しなければならないこともあります。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(約340万の獲得)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | ― |
受任後 | 約340万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | 自動車同士の追突事故 |
【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛や目眩、手の痺れのほか、腰痛などを訴えていました。
当事務所は、事故直後からご相談をうかがい、頸部と腰部の神経症状が残る可能性があることを伝え、本件事故後も上記症状が継続するようであれば後遺障害が残る可能性があることを説明しました。
但し、依頼者は、本件事故以前に手術歴があり、いわゆる既往障害による症状として、本件事故との因果関係を否定されるおそれがありました。
そこで、当事務所では、依頼者の本件事故による症状が適切に評価されるために必要な診断についてアドバイスするほか、今後の通院の頻度や診断にあたって伝えるべき事項などをアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
さらに、依頼者が後遺障害診断書を作成するにあたり、ご相談者の症状等を踏まえ、どのように作成してもらうべきかをアドバイスしました。
③ 被害者請求サポート
そして、これまでのアドバイス等に従って適切に作成していただいた診断書や後遺障害診断書を踏まえ、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
なお、加害者請求によった場合、相手方保険会社が依頼者に不利な意見書等を提出する可能性も否定できないため、安易に採用することはおすすめできません。
④ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛及び腰部痛のいずれについても神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、依頼者に本件事故以前の手術歴があり、既往障害による症状として、本件事故との因果関係が否定されるおそれがありました。
このようなケースであっても、事故直後から相談をうかがい、本件事故による症状であるということを適切に評価してもらうために、事故直後から診断書の記載をどうすべきかを適切に対応できたことが、後遺障害等級の獲得につながったものと考えています。
本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。
すでに、事故直後から適切に後遺障害等級が評価されるかどうかの岐路に立たされていると言っても過言ではありません。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】個人事業主・頸椎捻挫等(約220万→約320万)
被害者 | 個人事業主 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約220万円 |
受任後 | 約320万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突事故 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
本件では、ご本人が整形外科への通院治療を継続し、後遺障害等級14級が認定されていました。
【交渉経緯】
後遺障害等級14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。
もっとも、本件では、事故態様に争いがあり、過失割合が争点となっていました。また、素因減額を争われたほか、休業損害の有無自体も争点となりました。
当事務所では、改めて事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討したほか、持病と本件事故による治療との関連性、休業損害の有無に関する資料を収集・検討しました。
そして、被害者の方が本件事故によって被った損害を裏付ける資料を整理し、主張を粘り強く続けたところ、当初の提示額約220万円から、最終的に約320万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。
【示談書を締結する前に】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。
特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できるケースも決して少なくありません。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますからご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】高次脳機能障害・後遺障害等級3級認定 約2400万円→約7000万円への増額
被害者 | アルバイト | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約2400万円 |
受任後 | 約7000万円 | |
部位別後遺障害 | 頭 | |
等級 | 1~3級 | |
事故状況 | 道路を横断中に自動車に衝突された |
【相談前】
本件は、道路を横断中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。
被害者は、本件事故後、被害妄想や記憶障害など、様々な症状に悩まされるようになりました。
ご家族は、今後どのように対応したらよいか分からず、当事務所に相談にお越しになりました。
【相談後】
本件では、脳挫傷、急性硬膜下血腫などと診断されている上、症状からしても、高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。
当事務所では、被害者ご本人と面談して病状を確認した上で、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。
高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり、補充資料を収集したりして、当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果、後遺障害等級3級3号と認定されました。
そして、後遺障害等級が認定された後に、保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社側は、特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。
後遺障害逸失利益の算定にあたっては、基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか、将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。
当事務所では、後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え、さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し、主張・立証活動を重ねていきました。
その結果、当初提案額が約2400万円であったところ、最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、高次脳機能障害の評価に加え、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。
重度の後遺障害等級が認定されるケースでは、「将来介護費」も大きな問題となります。
将来介護費の認定にあたっては、将来介護の必要性のほか、相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。
当事務所は、高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。
高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
【解決事例】兼業主婦・頸椎捻挫等(約160万→約320万)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約160万円 |
受任後 | 約320万円 | |
部位別後遺障害 | 脊椎(腰・背中) | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | 自動車同士の追突事故 |
【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 治療継続中からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛や腰痛等を訴えていました。
当事務所は、依頼者の方が治療継続中にご相談をうかがい、自覚症状等や事故状況からすると、神経症状が残る可能性があると考えました。
そこで、依頼者の方には、担当医の方に自覚症状や事故状況等を正確に伝えていただくようアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
さらに、依頼者の方からのお話では、担当医が依頼者の症状を正確に把握していないおそれがあると考え、当事務所にて依頼者の症状を整理した上、後遺障害診断書作成時に行うべき神経症状のチェックポイントを整理するなどのサポートをしました。
③ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛及び腰痛について神経症状が残存しているとして、後遺障害等級併合14級が認定されました。
【保険会社との示談交渉】
後遺障害等級併合14級の認定結果を踏まえ、保険会社との交渉を開始しました。
本件では、依頼者が自営業を営んでいたところ、休業損害や逸失利益における基礎収入の評価が大きな争点の1つとなりました。
この点については主張・立証を重ね、賃金センサスを目安として評価することで話し合いがまとまり、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益いずれも納得できる回答を引き出すことができ、最終的に解決に至ることができました。
本件では、後遺障害等級併合14級と認定されたことも賠償額が増加した要因ではありますが、休業損害や逸失利益における基礎収入の評価も大きな要因かと思います。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、依頼者が治療継続中に相談に来られたために、正確に病状を伝えることの重要性等をアドバイスすることができた結果、後遺障害等級の獲得や、その後の示談交渉もスムーズにできました。
本件に限りませんが、交通事故における示談交渉を適切に進めるためには、事故直後からの対応が重要となります。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。