はじめに
交通事故により「介護を要する後遺障害2級」と認定されるケースがあります。このガイドでは、後遺障害2級の定義、該当する症状や慰謝料、逸失利益などについてわかりやすく解説します。また、弁護士に相談するメリットや利用可能な介護福祉サービスについても触れています。
「介護を要する後遺障害2級」とは
介護を要する後遺障害2級とは、労働能力を100%喪失し、日常生活において常時介護を必要とする状態を指します。交通事故による重篤な障害が原因で、生活の質が大きく低下します。具体的には、次のような症状や外傷が該当します。
・遷延性意識障害
・高次脳機能障害
・脊髄損傷
・四肢麻痺
・片麻痺
・外傷性てんかん
・頭蓋骨骨折
・脳挫傷
・急性硬膜外血腫
・急性硬膜下血腫
・外傷性くも膜下出血
・びまん性軸索損傷(DAI)
・腹部臓器障害
・高度の呼吸困難
慰謝料の金額や相場
介護を要する後遺障害2級の慰謝料は、自賠責保険基準で1203万円、裁判基準で2370万円が目安となります。これらの基準は弁護士に依頼することで、実際に受け取る金額が大きく変わる可能性があります。
逸失利益の計算方法
介護を要する後遺障害2級の場合、労働能力喪失率は100%とされます。逸失利益の計算例は以下の通りです。
計算例
・年齢:30歳
・年収:500万円
・労働能力喪失期間:37年
・ライプニッツ係数:22.1672
・逸失利益:1億1083万6000円
計算式は次の通りです。
逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
500万円×1×22.1672=1億1083万6000円
成年後見の申立て
後遺障害2級の被害者が損害賠償請求を行う際には、成年後見申立てが必要になる場合があります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、この手続きのサポートも行っています。
介護福祉サービスの利用方法
後遺障害2級の被害者が利用できる介護福祉サービスは多岐にわたります。公的なサービスの利用方法についても、弁護士法人長瀬総合法律事務所がサポートしますので、お気軽にご相談ください。
損害賠償請求で請求できる主な費目
・治療費
・入院雑費
・入通院慰謝料
・休業損害
・付添看護費
・在宅介護費
・家屋改造費
・介護雑費
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・将来介護費
・近親者の慰謝料
・成年後見の費用
・弁護士費用
弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が増額する可能性が高まります。特に、後遺障害2級の場合は数千万円単位の増額が期待できるため、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用することを強くおすすめします。
まとめ
交通事故による「介護を要する後遺障害2級」は、被害者とその家族にとって非常に大きな負担です。適切な損害賠償を受け取るためには、弁護士に相談し、適切な対応を行うことが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、被害者の方々が適切な補償を受け取るためのサポートを全力で行います。お気軽にご相談ください。
動画解説の紹介
交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。
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